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国際捜査共助等に関する法律 : ミニ英和和英辞書
国際捜査共助等に関する法律[こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国際 : [こくさい]
 【名詞】 1. international 
: [さい]
  1. (n-adv,n) on the occasion of 2. circumstances 
捜査 : [そうさ]
  1. (n,vs) search (esp. in criminal investigations) 2. investigation 
: [ども]
  1. (suf) indicates plural - humble referring to oneself, disdainful referring to others 
共助 : [きょうじょ]
 (n,vs) cooperation
: [すけ]
 (n) assistance
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

国際捜査共助等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
国際捜査共助等に関する法律[こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ]

国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことを定められた法律である。
==構成==

*第一章 総則(第1条―第4条)
*第二章 証拠の収集等(第5条―第18条)
*第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第19条―第22条)
*第四章 外国受刑者の拘禁(第23条―第26条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国際捜査共助等に関する法律」の詳細全文を読む




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