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国利民福の会事件 : ミニ英和和英辞書
国利民福の会事件[こくりみんぷくのかいじけん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国利 : [こくり]
 (n) national interests
国利民福 : [こくりみんぷく]
 (n) national interests and the people's welfare
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民福 : [みんぷく]
 (n) national welfare
: [ふく]
 【名詞】 1. good fortune 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事件 : [じけん]
 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 

国利民福の会事件 : ウィキペディア日本語版
国利民福の会事件[こくりみんぷくのかいじけん]
国利民福の会事件(こくりみんぷくのかいじけん)は1987年から1988年に日本で起きた無限連鎖講事件。国利民福の会は日本の全都道府県の10552人〔朝日新聞 1988.06.08 夕刊 13頁 「国利民福の会入会者数<データ>」(2012.10.02 聞蔵IIビジュアルにて閲覧)〕から約37億円の出資金を集めた。〔朝日新聞 1989.03.09 夕刊 大阪 3頁「国利民福の会事件<用語>」(2012.10.02 聞蔵IIビジュアルにて閲覧)〕
この記事では、同会の会長をつとめた平松重雄(ひらまつ しげお)についても記す。
==概要==
1987年1月、大阪府吹田市にて天下一家の会の元理事平松重雄らによって国利民福の会が設立される。無限連鎖講と同様のシステムをとっていたが、当時の無限連鎖講の防止に関する法律が「金銭の授受」のみを罰則対象に挙げていたことに着目し、国債30万円分を購入して、それを加入権利として授受し、会が指定する上位会員2人に15万円ずつ郵送するというシステムをとった。〔朝日新聞 1988.02.03 朝刊 東京 社会面 27頁「国債使う“ネズミ講”流行 東京弁護士会、規制を呼びかける 」(2012.10.02 聞蔵IIビジュアルにて閲覧)〕(ただし、資金調達を目的として、一部の会員の間で現金のやりとりがあったが、これは1988年当時でも違法となっていた。〔朝日新聞 1988.04.24 朝刊 31頁 「国債ネズミ講、一部で現金やりとり 現行法にも違反の疑い」(2012.10.02 聞蔵IIビジュアルにて閲覧)〕)また、勧誘の際には国民金融公庫から無担保融資がうけられるとしていた。〔日本経済新聞 1988.06.08 夕刊 13頁「国債ねずみ講家宅捜索、講の虚構性裏付けへ、大阪府警――詐欺罪立証に自信。」(2012.10.02 日経テレコン21にて閲覧)〕
入会に際しては上位会員に送る国債とは別に、6万円の収入印紙を購入したうえで、それを会の本部に送ることを要件とした。〔日本経済新聞 1988.03.15 朝刊 31頁「「国利民福の会」詐欺で告訴――国債は安心と誘う。」(2012.10.02 日経テレコン21にて閲覧)〕印紙代は国庫収入となり、会の関係者の利益にはならない。このようなシステムや、国営化されることを匂わすことにより、政府関係者の意をうけた事業であることを装った。
会の活動は国会でも問題となった。〔衆議院会議録情報 第112回国会 予算委員会 第11号 など〕その結果として、1988年4月に無限連鎖講の防止に関する法律について、「金銭の授受」から「金品の授受」へ条文を改正することで、国債等も対象にするようになった。この際に平松は同法の改正案が成立した時点での解散を表明し〔日本経済新聞 1988.04.19 夕刊 13頁 「国債ねずみ講規制、衆院を通過――平松会長語る、法案成立時点で会解散。」(2012.10.02 日経テレコン21にて閲覧)〕、実際に同法が施行される前日の同年8月1日には正式に同会を解散している。〔日本経済新聞 1988.08.01 夕刊 13頁「被害救済、具体策触れず、国利民福の会解散。」(2012.10.02 日経テレコン21にて閲覧)〕
同年、大阪府警詐欺罪容疑で平松らを逮捕した。〔日本経済新聞 1988.10.21 夕刊 19頁「国債ねずみ講、平松元会長ら3人逮捕――“虚構の講”裏付け、幹部ら架空名義で集金。」(2012.10.02 日経テレコン21にて閲覧)〕しかし、無限連鎖講の防止に関する法律の施行の前日に会が解散したことから、無限連鎖講としての摘発はできなかった。平松らは完全無罪を主張した。元会員のなかにもその主張に同意し、裁判費用のカンパを行ったり、食料品を送ったりする者がいたという。〔朝日新聞 1989.03.09 夕刊 大阪 1社会 17頁「さながら平松の“独演会” 国債ネズミ講初公判」(2012.10.04 聞蔵IIビジュアルにて閲覧)〕しかし、1993年大阪地方裁判所で懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を受けた。元会長補佐の男性も懲役1年・執行猶予4年の有罪判決を受けている。無限連鎖講に詐欺罪が適用されたのは、この事件がはじめてであった。〔日本経済新聞 1993.04.30 夕刊 19頁「国利民福の会ネズミ講事件、元会長らに有罪、大阪地裁――「社会的影響大きい」。」(2012.10.02 日経テレコン21にて閲覧)〕平松らは判決は間違っているとして控訴することを表明したが〔朝日新聞 1993.04.30 夕刊 大阪 1社会 15頁「「国家の生けにえ」と元会長 「国利民福」元会長に有罪」(2012.10.04 聞蔵IIビジュアルにて閲覧)〕、結局控訴を行わなかったため、大阪地裁での判決が確定することになった。〔朝日新聞 1993.05.15 朝刊 大阪 2社会 30頁「控訴断念し有罪が確定 国債ネズミ講事件」(2012.10.04 聞蔵IIビジュアルにて閲覧)〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国利民福の会事件」の詳細全文を読む




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