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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほう)とは、歴史的風土地区の指定、地区内の開発規制、その土地の所有者への補償について規定した法律。 ==概要== 鎌倉市による住環境保全運動を契機に、奈良市や京都市の古都と、鎌倉市とその他政令で指定された市町村の歴史的風土を保存し、次の世代へと繋げていく事を目的としている。通称は古都保存法であるが、指定対象は社会通念上の「古都」に限定していない。 第一条では :この法律は、わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的とする。 としている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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