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原産地証明書 : ミニ英和和英辞書
原産地証明書[げんさんちしょうめいしょ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [はら, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation
原産 : [げんさん]
 【名詞】 1. place of origin 2. habitat 
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
産地 : [さんち]
 【名詞】 1. producing area 
: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
: [あかし, しょう]
 (n) 1. proof 2. evidence
証明 : [しょうめい]
  1. (n,vs) proof 2. verification 
証明書 : [しょうめいしょ]
 (n) certificate (usually of proof of something)
: [しょ]
 【名詞】 1. penmanship 2. handwriting 3. calligraphy (esp. Chinese)

原産地証明書 : ウィキペディア日本語版
原産地証明書[げんさんちしょうめいしょ]
原産地証明書(げんさんちしょうめいしょ)とは、取引の対象となっている物品が、特定国・特定地域において生産され、製造され、または加工されたことを証明する書類である。英語ではCertificate of Originと呼称される。
その用途は、当該物品の輸入申告時に、輸入関税について、一般よりも低い関税(特恵関税FTA等)または高い関税(報復関税アンチダンピング課税等)を課すために用いられることが普通であるが、特定国産の物品について輸入禁止・制限の必要から利用されることもある(中東諸国によるイスラエルボイコット等)。
原産地証明書の発行者としては、輸出国の税関商工会議所、輸出組合・関連団体、輸出国に存在する輸入国領事館、物品の製造業者(メーカー)、信用状の受益者(Beneficiary)、輸出者自身等である。
尚、特恵関税(特定国の産品に対して適用される、普通よりも低率の関税)の適用を受けるためには、国際的に合意された原産地証明書の様式(フォームA)を用いる必要がある。
==関連項目==

*信用状

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「原産地証明書」の詳細全文を読む




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