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原動機付き4輪自転車 : ミニ英和和英辞書
原動機付き4輪自転車[げんどうき]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [はら, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation
原動 : [げんどう]
 (n) motive
原動機 : [げんどうき]
 (n) motor
: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 
: [き, はた]
 (n) loom
: [ふ]
  1. (n,vs) giving to 2. submitting to 3. refer to 4. affix 5. append
付き : [つき, づき]
  1. (n,n-suf) attached to 2. impression 3. sociality 4. appearance 5. furnished with 6. under 7. to
: [わ]
 【名詞】 1. ring 2. hoop 3. circle 
自転 : [じてん]
  1. (n,vs) rotation 2. spin
自転車 : [じてんしゃ]
 【名詞】 1. bicycle 
: [くるま]
 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel 

原動機付き4輪自転車 ( リダイレクト:ミニカー (車両) ) : ウィキペディア日本語版
ミニカー (車両)[くるま]

ミニカーとは、道路交通法令において総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。しかし、道路運送車両法においては自動車でなく原動機付自転車として扱われる。
欧米では似たような小型の車両が「Microcar」と呼ばれることがあるが、日本のミニカーと必ずしも同義ではない。また玩具ミニチュアカーを日本では「ミニカー」と略すことが多いため、これと区別するために愛称として「マイクロカー」と呼ぶメーカーは存在し、「コミューター」などと呼んでいる例〔生方 幸夫 『君にも車がつくれる(これが噂のコミューター)』 こぶし出版、1983年、ISBN 4900406074〕もあるが、いずれも正式な呼称ではなく、日本の法令で上記のように規定された車両は、あくまでも「ミニカー」である。
==概要==
ミニカーは、道路交通法〔道路交通法 〕及び同法施行令の規定に基く同法施行規則に、「総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車」と規定されており〔道路交通法施行規則 第十九条別表第二〕〔道路交通法施行規則第一条の二における「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」とは以下のものを指す。これに該当するものはミニカーでなく、原動機付自転車として扱われる。
ホンダ・ジャイロはこれに該当する三輪の原動機付自転車であるが、後輪にスペーサーを入れるなどの方法で輪距を拡大して0.5m超とすることにより、ミニカーとしての登録が可能になる。〕〔道路交通法施行規則第一条の二により、原動機が20cc以下又は0.25kW以下の車両は無条件に原動機付自転車となるので、ミニカーとして扱われる車両の原動機は、実際には20ccを超え50cc以下、0.25kWを超え0.6kW以下の範囲となる。〕、運転には普通自動車以上の運転免許が必要である。同法施行令によって乗車人員は1人、積載量は30kg以下に制限される〔道路交通法施行令 第22条〕が、同法上は「原動機付自転車」ではないから、二段階右折ヘルメット着用の義務はなく、法定速度は60km/hである〔道路交通法施行令 第11条〕。
一方、この大きさの原動機が付いた車両は、道路運送車両法〔道路運送車両法 〕上は同法施行規則によって原動機付自転車の扱いとなる〔道路運送車両法施行規則 第1条〕。従って、「道路運送車両の保安基準〔道路運送車両の保安基準 〕」の中の「第三章 原動機付自転車の保安基準」が適用され、大きさは「長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない」が、同法上は「自動車」ではないから、シートベルトの設置義務や車検はない。
なお、道路法および高速自動車国道法における「自動車」とは「道路運送車両法における自動車」のことであり〔道路法 第2条、第5節〕〔高速自動車国道法 第2条〕、ミニカーは同法上は原動機付自転車なので、自動車専用道路高速自動車国道を走行することができない。自動車の保管場所の確保等に関する法律における「自動車」も同様〔自動車の保管場所の確保等に関する法律 第2条〕なので、ミニカーには車庫証明が不要であるが、路上駐車道路交通法によって駐車違反に問われる。
1980年代前半から原付スクーターの駆動装置を流用するという方法で、4輪もしくは3輪のキャビンスクータータイプのミニカーが製作されるようになり、当初は6~7PS程度の性能を有する2ストロークエンジンが搭載されていたが、現在は環境規制により4~5PS程度の4ストロークエンジンが中心となっている。エンジン出力に比して車体が重いため、最高速度・加速性能は低い水準に制約される。簡素な屋根のみの車両が多いが、繊維強化プラスチックなどで作られた軽量な密閉式キャビンを備えるものもある。しかし、車体が小さいため、ホイールベーストレッド、車輪サイズやサスペンションストロークが十分でない上、ボディ剛性も低いため操縦安定性が劣り、車内の振動や騒音も大きい。エアコンは通常では装着できず、あってもウインドシールドに電動ワイパーを備える程度に留まるため、夏季や雨天の走行には困難が伴う。
それでも、スクーターなどと共通した軽快さ・軽便さに加えて、密閉式キャビンを持つモデルには風雨に晒されないという大きな利点がある。さらには、駐車スペースが小型乗用車の半分以下であること、燃費が良いこと、ランニングコストも安いこと〔自動車取得税自動車重量税自動車税・車検・車庫は不要である。軽自動車税の課税基準は原動機付自転車と小型二輪の中間程度になる。自賠責保険(強制保険)は原動機付自転車(125cc以下)と同額であり、任意保険も普通自動車あるいは軽自動車で契約済みの場合はファミリーバイク特約の付加で対人、対物事故については本契約と同内容の保障を受けられる。ただし損害保険会社によって契約内容が多少異なる場合もある。〕などから、短距離の買い物の足として、また新聞・郵便の配達、ケータリング、あるいは趣味の車などとして使用されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ミニカー (車両)」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Microcar 」があります。




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