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単元株式 : ミニ英和和英辞書
単元株式[たんげんかぶ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ひとえ, たん]
 【名詞】 1. one layer 2. single 
単元 : [たんげん]
 (n) teaching unit
: [げん, もと, がん]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 4. (2) former 
: [かぶ]
 【名詞】 1. share 2. stock 3. stump (of tree) 
株式 : [かぶしき]
 【名詞】 1. stock (company) 
: [しき]
  1. (n,n-suf) (1) equation 2. formula 3. expression 4. (2) ceremony 5. (3) style 

単元株式 ( リダイレクト:単元株 ) : ウィキペディア日本語版
単元株[たんげんかぶ]

単元株(たんげんかぶ)とは、会社法上の法律用語で、株主総会での議決権行使や株式売買を円滑にするために必要な一定数(一単元)の量の株式数をいう(会社法第188条)。株式発行企業は最低売買単位である''単元''を自由に設定できるが、1,000及び発行済株式総数の1/200に当たる数が1単元の上限と定められている〔「単元株とは」  金融・経済用語辞典〕(会社法施行規則第34条)。
また、単元株式数に満たない株式のことを単元未満株式という(会社法189条)。
*会社法について以下では、条数のみ記載する。
== 単元株制度 ==

*単元株制度自体は、旧額面株式制度の改革の経緯に由来するもので日本独自の制度といえる。
*現行制度は旧単位株制度にかわり平成13年10月施行商法改正で導入された制度で、本来一株しか持たない株主でも株主権を全て認めるべきところを、経済合理性の面から一定の株式以上をまとめて「一単元」と称して単元株主には本来株主に認められる全ての権利を認める一方で、「単元未満」の株主には株主総会議決権などの権利を制限する制度(189条)を言う。
*昭和56年商法改正時のように「50円額面を50,000円額面に強制的に引き上げて会社の株主管理コストを削減させる(その代わりに1,000株を1単位とする単位株制度が導入された)」ようなことを法定する時代背景もなくなり、(経済的合理性のために株主の権利を制限する制度であるので株主平等原則に反するという疑義もなされているものの)株主管理コストについてはそれぞれの会社自身で決定すべきとの考え方が定着している。
*単元未満株式については買取請求権(192条)によって会社が買い取ることとされることに伴い株主の財産的価値は保護されるため、会社法では株主平等原則の明文化とともに単元株制度の本則化を行っている
*従来の単位株制度は商法附則に定められており、全ての会社が端株制度へ移行するまでの経過措置とされていたが、採用が進まなかったこと等を踏まえ、会社法施行のタイミングで端株制度は廃止された。
*単元株式数を減少、又は単元株式数についての定款の定めの廃止は、取締役の決定・取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって、定款を変更してすることができる(195条)。本来、定款変更は株主総会の特別決議とされているが、単元株式数の減少又は廃止については、株主の権利を毀損する恐れのない数少ない例外とされているため、このような取扱いになっている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「単元株」の詳細全文を読む




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