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医療保護入院 : ミニ英和和英辞書
医療保護入院[いりょうほごにゅういん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [い]
  1. (n,n-suf,vs) medicine 2. the healing art 3. doctor 4. cure 5. healing 6. quenching (thirst) 
医療 : [いりょう]
 【名詞】 1. medical care 2. medical treatment 
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保護 : [ほご]
  1. (n,vs) care 2. protection 3. shelter 4. guardianship 5. favor 6. favour 7. patronage 
: [にゅう]
 【名詞】 1. go in 
入院 : [にゅういん]
  1. (n,vs) hospitalization 2. hospitalisation 

医療保護入院 : ウィキペディア日本語版
医療保護入院[いりょうほごにゅういん]

医療保護入院(いりょうほごにゅういん)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律33条に定められている精神障害者の入院形態の1つ。2010年時点で13万1096人おり、入院患者数の42.5%を占める〔。
入院を要する精神障害者は、その性質上、自ら必要な医療にアクセスする判断ができないことがある。自傷他害のおそれがある場合は措置入院または緊急措置入院として強制入院となりうるが、そこまでの症状がなくとも強制入院させることが必要であると判断されるときに適用される。強制入院制度としては、自傷他害のおそれを要求しないこと、公権力の責任で行うものではなく病院と家族の意思に基づくこと、及び入院期間に制限がないことが比較法的にも特異である。実際に、日本での精神障害者に対する強制入院は医療保護入院によるものが最多で、実体的にも手続的にも比較的簡素であるために、社会的入院を助長する原因の一つとなっている。
==要件==

*精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定されたものであること(33条1項1号)または34条1項の規定により移送された者であること(33条1項2号)
:2号については#移送制度(34条)を参照のこと。
:1号については、精神障害者に医療及び保護のため入院の必要があることを要する。当該精神障害の治療でなくともよく、例えば統合失調症患者に癌の手術を受けさせるために総合病院の精神病床に医療保護入院させることもできる。医療又は保護のいずれかの必要があるだけでは入院させられないが、これらの区別を含め、どのような場合が医療及び保護のため入院の必要があるといえるかについては具体化された基準に乏しい。
::唯一、認知症の入院適応については、「認知症患者について認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方に関する研究会報告書(案)」が、措置症状のほかは妄想、幻覚、落ち込み、苛立ちが目立つか些細な事で怒り出し暴力につながるといったことで、本人・家族の生活が阻害され非薬物療法で改善せず拒薬や治療拒否があり薬剤調整など認知症を専門とする医師による入院治療が必要とされる場合、と明確化しているのみである。
:当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないとは、単に任意入院に同意しないことを指すのではなく、病識がないとか判断力が低下しているといった、入院治療の当否を自己決定するについての能力不足を必要とする。逆に、こうした能力不足があれば、たとえ表面的に同意ととれる行動があっても任意入院を行うことはできない。
:これらについては、全て精神保健指定医の判定に係らしめて可及的に医学的正確性を担保するようにしている。ただし緊急やむを得ない時は特定医師の判定であっても12時間を限り入院可能としている(33条4項後段)。
*家族等のうちいずれかの者の同意があること(33条1項柱書、33条2項)または居住地の市町村長の同意があること(33条3項)
:行方不明、能力喪失、利益相反等の一定の欠格事由がある者を除く配偶者、親権行使者、扶養義務者、後見人または保佐人のいずれかが同意することが要件とされている。これらの者を家族等と呼ぶ。家族等がないか家族等の全員が意思を表示することができないときは、居住地の市町村長が同意権を有する。
:家族等がいて連絡可能であり、かつ同意をしないときは医療保護入院できないことになる(このときは応急入院もできない)。これには、本人への関与の拒否を示したり何らの応答もしようとしない場合を含む。
*入院の告知(33条の3第1項)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「医療保護入院」の詳細全文を読む




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