翻訳と辞書
Words near each other
・ 化膿性髄膜炎
・ 化膿球菌
・ 化膿菌
・ 化膿連鎖球菌
・ 化茎現象
・ 化薬アクゾ
・ 化蛇
・ 化血研
・ 化製場
・ 化製場法
化製場等に関する法律
・ 化身
・ 化身 (曖昧さ回避)
・ 化身 (曲)
・ 化身 (渡辺淳一)
・ 化身ラマ
・ 化野
・ 化野之民
・ 化野念仏寺
・ 化野燐


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

化製場等に関する法律 : ミニ英和和英辞書
化製場等に関する法律[かせいじょうとうにかんするほうりつ]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [か]
 (suf) action of making something
: [せい]
  1. (n,n-suf) -made 2. make 
: [ば]
 【名詞】 1. place 2. field (physics) 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

化製場等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
化製場等に関する法律[かせいじょうとうにかんするほうりつ]

化製場等に関する法律(かせいじょうとうにかんするほうりつ)昭和23年7月12日法律第140号(最近改正:平成18年6月7日)は、化製場及び死亡獣畜取扱場を設置しようとする者は許可を受けなければならないという法律である。1990年に「へい獣処理場等に関する法律」から改称された。
==内容==

*化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設)
*死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設)
*政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。
:これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の発生等公衆衛生を害することの無いような措置を取ったうえで、都道府県知事または保健所設置市長の許可が必要となる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「化製場等に関する法律」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.