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勧農権 : ミニ英和和英辞書
勧農権[かんのう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [かん]
 【名詞】 1. recommend 2. advise 3. encourage 4. offer (wine)
勧農 : [かんのう]
 (n) encouragement of agriculture
: [のう]
 【名詞】 1. farming 2. agriculture 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 

勧農権 ( リダイレクト:勧農 ) : ウィキペディア日本語版
勧農[かんのう]
勧農(かんのう)とは、主として支配者が農業を振興・奨励するために実施する行為全般を指す日本史の用語。元は中国古典に見られる『勧課農桑』という句が略されたもので、日本では律令において国司の職務とされたのが初見である。儒教的な農本主義に基づく言葉であり、秋の「収納」に対し、春の「勧農」という言葉もある。現在では、近代的な経済政策・社会政策としての「農業政策」の言葉が一般に使われている。
== 発生 ==
勧農は非常に広い概念を有する語であり、例えば、灌漑用水の整備・維持、種子・農料の貸与・給付(出挙もこれに含まれる)、耕地の配分、農業労働力の組織編成、荒廃地の開発、税率の上下調整などが含まれていた。これらは、本来、農民による生産を促進・拡大を意図したものだったが、一方では、支配者にとって租税収入を確保するという側面もあった。律令政府が722年に企画した良田百万町歩開墾計画も、勧農の一形態であり、農業生産を振興することにより、財政収入を増加・確保しようとしたものである。律令制では、勧農は国司の職務として規定されており、国司による各種の勧農施策が行われた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「勧農」の詳細全文を読む




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