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労働契約 : ミニ英和和英辞書
労働契約[ろうどうけいやく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ろう]
  1. (n,vs) labor 2. labour 3. toil 4. trouble 5. striving 6. putting (someone) to work 7. thanking (someone for their efforts) 8. comforting 
労働 : [ろうどう]
  1. (n,vs) manual labor 2. manual labour 3. toil 4. work 
: [どう]
 【名詞】 1. work 2. labor 3. labour
契約 : [けいやく]
  【名詞・動詞】 1. contract 2. compact 3. agreement 
: [やく]
  1. (adv,n) approximately 2. about 3. some 

労働契約 : ウィキペディア日本語版
労働契約[ろうどうけいやく]

労働契約(ろうどうけいやく)とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約である(労働契約法6条)。契約の形態としては民法上の雇用契約(623条以下に規定がある)とほぼ同じであるが、労働法学では労働契約は従属的な性格を有するなどの点で民法上の雇用契約とは区別して把握されることが多い。なお、一般には民法上の請負契約(632条)や委任契約(643条)は労働契約とは性格が異なるが、これらの場合でも実質的な点から労働契約と評価される場合もある(後述)。
== 労働契約の意義 ==
労働契約については民法上の雇用契約との関係が問題となる。労働契約と雇用契約との相違については様々な学説が唱えられているが、一般には雇用契約も労働契約も共に労働者が労務を供給して使用者が賃金を支払うという諾成・有償・双務契約であるという点で異なるものではないが、労働契約では特に使用者と労働者との間の従属的な性格の強い契約の形態であると考えられている。
なお、労働契約と民法上の雇用契約が類型的に完全に一致するわけではない〔小西國友・渡辺章・中嶋士元也『労働関係法第4版』136頁,有斐閣,2004年 ISBN 4-641-15904-1〕。請負契約や委任契約においては使用者から独立して労働が行われる点で労働契約とは本来的には性格が異なるが、形式的に民法上の請負契約や委任契約に該当する場合であっても使用者と労働者の間に使用従属性が認められる場合には労働契約に該当することもある〔『法律学小辞典第4版』1237頁,有斐閣,2004年 ISBN 4-641-00023-9〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「労働契約」の詳細全文を読む




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