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出産手当金 : ミニ英和和英辞書
出産手当金[しゅっさんてあてきん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [で]
  1. (n,n-suf) outflow 2. coming (going) out 3. graduate (of) 4. rising (of the sun or moon) 5. one's turn to appear on stage 
出産 : [しゅっさん]
  1. (n,vs) child birth 2. delivery 3. production (of goods) 
出産手当 : [しゅっさんてあて]
 【名詞】 1. maternity allowance 2. childbirth allowance
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
: [て]
 【名詞】 1. hand 
手当 : [てあて]
  1. (n,vs) allowance 2. compensation 3. treatment 4. medical care 
: [きん]
  1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr) 

出産手当金 : ウィキペディア日本語版
出産手当金[しゅっさんてあてきん]

出産手当金(しゅっさんてあてきん)とは、健康保険の被保険者が出産のため会社(勤務先)を休んだために事業主から報酬(給料)が受けられない場合に支給される手当金である。健康保険以外の公的医療制度(共済組合船員保険国民健康保険等)においてもほぼ同様である。なお、「出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)」とは別のものである。以下では特に断らない限り、健康保険における出産手当金について記す。
*健康保険法について、以下では条数のみ記す。
==概要==
労働基準法では産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間を産前産後休業として定め、その期間の女子の使用を原則禁じているが(労働基準法第65条)、労働基準法上、この期間内の賃金保障は義務付けられていない。そのため、出産前後の期間における所得の喪失・減少を補い、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられたものである。なお、健康保険法において「出産」とは妊娠4月(85日)以上の分娩をいい、それが正常分娩であると死産、早産、流産、人工妊娠中絶であるとを問わない(昭和27年6月16日保文発2427号)。
健康保険、船員保険においては出産手当金は絶対的必要給付(要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない)であるが、国民健康保険では任意給付(条例または規約の定めるところにより行うことができる)となっている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「出産手当金」の詳細全文を読む




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