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准位 : ミニ英和和英辞書
准位[じゅんい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [じゅん]
  1. (n,n-pref) quasi- 2. semi- 3. associate 
: [くらい]
  1. (n,n-adv,suf,vs) grade 2. rank 3. court order 4. dignity 5. nobility 6. situation 7. throne 8. crown 9. occupying a position 10. about 1 1. almost 12. as 13. rather 14. at least 15. enough to 1

准位 : ウィキペディア日本語版
准位[じゅんい]
准位(じゅんい)とは、日本律令制において、後宮の職員である宮人の給与支給の基準とするために設けられた基準のこと。
== 概要 ==

=== 宮人と准位 ===
男性の官人の場合には、原則として官職位階が対応関係を持つ「官位相当制」が導入されていたが、女性の官人である宮人にはそれが存在しなかった。まれに宮人の中でも女叙位によって位階を持っている者があったが、全ての宮人がこれに該当するものでもなかった。そこで、禄令には宮人の官職に対応して特定の位階に相当する禄給を支給する規定を設けた。これが准位である。禄令によれば、いわゆる三等官と称された「職事」と呼ばれる人々は下記の表のような准位が設定され、女孺は所属する官司を問わずに位階を持つ者は少初位に准じ、持たない者はそれよりも布1端分減らした額を支給するとされた。女孺と同じ「散事」に分類されていた采女氏女も同様の待遇であった。
官職名に関しては、官司名の「○司」に対応して「尚○」「典○」「掌○」と称された(ただし、内侍司のみは尚侍典侍掌侍)。
もっとも、宮人の中でも職事を務める者には有力な貴族の妻子も多く、叙位を受けている者も少なからず存在した。そのため、和銅7年(714年)には五位の位階を持つ散事は正六位の職事に准じる〔『続日本紀』和銅7年8月乙丑条。〕とし、神亀3年(726年)には五位の位階を持つ内命婦が六位以下の職事に任じられた場合には正六位の禄を支給する〔『続日本紀』霊亀3年2月庚申条。〕こととした。そして宝亀4年(773年)に宮人の秩序確立のために大幅な改革が実施され、保有する位階と就いている官職が持つ准位を比較して高い方の禄を支給すること、五位以上の散事には正六位の禄を支給すること〔『続日本紀』宝亀4年3月庚辰条〕と規定された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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