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内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当) : ミニ英和和英辞書
内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)[ないかくふとくめいたんとうだいじん かがくぎじゅつせいさくたんとう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [うち]
 【名詞】 1. inside 
内閣 : [ないかく]
 【名詞】 1. cabinet 2. (government) ministry 
内閣府 : [ないかくふ]
 (n) Cabinet Office
特命 : [とくめい]
 (n) mission
: [めい, いのち]
 【名詞】 1. command 2. decree 3. life 4. destiny 
担当 : [たんとう]
  1. (n,vs) (in) charge 
大臣 : [だいじん]
 【名詞】 1. cabinet minister 
: [か]
  1. (n,n-suf) department 2. section 
科学 : [かがく]
 【名詞】 1. science 
科学技術 : [かがくぎじゅつ]
 (n) technology
: [がく]
 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge 
: [わざ]
 【名詞】 1. art 2. technique 
技術 : [ぎじゅつ]
 【名詞】 1. art 2. craft 3. technique 4. technology 5. skill 
: [すべ]
 【名詞】 1. way 2. method 3. means
: [せい, まつりごと]
 【名詞】 1. rule 2. government 
政策 : [せいさく]
 【名詞】 1. political measures 2. policy 
: [さく]
  1. (n,n-suf) plan 2. policy 

内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当) : ウィキペディア日本語版
内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)[ないかくふとくめいたんとうだいじん かがくぎじゅつせいさくたんとう]

内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん かがくぎじゅつせいさくたんとう、)は、日本国務大臣内閣府特命担当大臣の一つである。
== 概要 ==

日本内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として科学技術行政を所管する国務大臣である。具体的には、科学技術の総合的、かつ、計画的な振興にかかわる政策を所管する〔内閣府設置法第4条第1項第4号。〕。また、科学技術についての予算人材をはじめ、科学技術の振興に必要となる資源の配分も所管している〔内閣府設置法第4条第1項第5号。〕。そのほかにも、科学技術の振興に関連する行政を所管している〔内閣府設置法第4条第1項第6号。〕。
内閣府にて科学技術行政を司る組織としては、内閣府政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当)配下の組織と、重要政策に関する会議である総合科学技術・イノベーション会議などが挙げられる〔「政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当)組織」『政策統括官(科学技術政策担当)組織 - 科学技術政策 - 内閣府政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当)。〕〔「総合科学技術会議について」『総合科学技術会議の概要 - 総合科学技術会議 - 内閣府政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当)。〕。内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)は、これらの組織を担当する。
内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び北方対策担当金融担当消費者及び食品安全担当の3大臣は、内閣府設置法により必置とされている〔内閣府設置法第10条。〕〔内閣府設置法第11条。〕〔内閣府設置法第11条の2。〕。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は必置とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。しかし、2001年に特命担当大臣の制度が導入されて以降、歴代政権は一貫して科学技術行政を担当する特命担当大臣を設置している。
また、この内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)に就任した者は、内閣府設置法に基づき、内閣府総合科学技術会議の議員に就任する〔内閣府設置法第29条第1項第2号。〕。内閣府総合科学技術会議の議長内閣総理大臣であるが〔内閣府設置法第28条第1項。〕、議長に事故があるときは内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)が議長の代理を務める〔内閣府設置法第28条第4項。〕。なお、内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)が未設置の際に議長に事故があるときは、内閣官房長官が議長の代理を務める〔内閣府設置法第28条第3項。〕。なお、内閣総理大臣でなくとも、内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)も自らの所管事務について内閣府総合科学技術会議に諮問することができる〔内閣府設置法第26条第2項。〕。この場合、内閣府総合科学技術会議は内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)に対して答申するが、答申時にその職が未設置なら内閣総理大臣に対して答申する〔内閣府設置法第26条第3項。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)」の詳細全文を読む




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