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内政干渉 : ミニ英和和英辞書
内政干渉[ないせいかんしょう]
(n) intervention
===========================
: [うち]
 【名詞】 1. inside 
内政 : [ないせい]
 【名詞】 1. municipal 2. internal administration 3. domestic affairs 
内政干渉 : [ないせいかんしょう]
 (n) intervention
: [せい, まつりごと]
 【名詞】 1. rule 2. government 
: [ひ, ほし]
 (n,pref) dried
干渉 : [かんしょう]
  1. (n,vs) interference 2. intervention 
内政干渉 ( リダイレクト:内政不干渉の原則 ) : ウィキペディア日本語版
内政不干渉の原則[ないせいふかんしょうのげんそく]
内政不干渉の原則(ないせいふかんしょうのげんそく)とは、国家国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、国家主権から導出される原則をさす。そして、こういった国家が自由に処理できる事項のことを、国内管轄事項または国内問題という。
==概要==
山本草二によれば、不干渉義務は歴史的に三段階の進展を遂げたとする。第一期は19世紀、主権の本質論により不干渉義務が根拠づけられ、戦争は適法な権利行使として容認される一方、戦争に至らない「命令的・圧政的干渉」(authoritative and dictatorial intervention)は不干渉義務原則のもとで許されないものとされた。第二期20世紀初頭では、戦争の違法化の流れの中で、不干渉義務の対象事項の範囲は「国際法上専ら国家の管轄に属する事項」(国際連盟規約15条8項)として、国際法上の規律に服することになる。この時期における国内管轄事項のとらえ方は、国際法が直接に規律せず国家の自由裁量に委ねられている留保分野(reserved domain)として捉えられており、ある事項が国際法の規律を免れているという消極性において、当然に国内問題と認められるものであった。第三期、第二次大戦以降は、国内問題の範囲は国際法で一層明確かつ積極的に定められ、その侵害に対しては、有効に対抗できる国際法上の保護法益となってきている、とさせる〔山本草ニ「国際法」(新版1994年有斐閣)。なお直接には「国際法における国家管轄権の域外執行」村瀬信也(上智法学論集49 2006-03 上智大学法学会)脚注25から起筆した。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「内政不干渉の原則」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Non-interventionism 」があります。




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