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保険金詐欺 : ミニ英和和英辞書
保険金詐欺[ほけんきん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保険 : [ほけん]
 【名詞】 1. insurance 2. guarantee 
保険金 : [ほけんきん]
 【名詞】 1. insurance payout 
: [きん]
  1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr) 
詐欺 : [さぎ]
 【名詞】 1. fraud 2. swindle 3. graft 

保険金詐欺 ( リダイレクト:保険#保険金詐欺 ) : ウィキペディア日本語版
保険[ほけん]

保険(ほけん、英語:insurance)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付する制度。以下では主に日本における保険(私保険)について記述する。
== 概要 ==

=== 仕組みと用語 ===
保険は、多数の者が保険料を出し合い、保険事故が発生したときには、生じた損害を埋め合わせるため、保険金を給付する制度である。保険の対象とされる保険事故には、交通事故海難事故火災地震死亡など様々な事象があり、人間生活の安定を崩す事件事故災害などの危険に対処する。
保険関係の設定を目的とする契約保険契約といい、保険契約の当事者として、保険料の支払義務を負う者を保険契約者、保険事故が発生した場合に保険金を支払うことを引き受ける者を保険者という〔なお、被保険者の意味は、生命保険損害保険社会保険によってそれぞれ異なる。生命保険ではその者の生死が保険事故となるされている人を被保険者といい、損害保険では保険事故発生のとき保険金の支払を受ける権利を持つ者を被保険者という。社会保険では、保険料の支払義務を負担するとともに、保険事故が発生したときは、保険給付を受給する者を被保険者という。詳しくは、被保険者または各保険の項目を参照のこと。〕。2010年(平成22年)4月1日に施行される保険法では、保険契約について「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ)を支払うことを約する契約をいう。」と定義している。
保険者として保険事業(保険業)を営む会社保険会社といい、日本では保険業法(平成7年法律第105号)により規制されている。なお、保険に関する法分野を研究する学問、および保険に関する法令を総称して広義の意味での保険法という。現在の日本では、保険に関しては商法(第2編第10章)等に定められており、保険法という名の法律はなかったが、商法の規定に今日的見直しを行った保険法2008年(平成20年)5月30日に成立、同年6月6日に公布された(平成20年法律第56号)。
イスラーム圏では利子を利用する、ギャンブル性があるためシャリーアに反するとみなされている為、タカフルという共済や頼母子講に似た商品を販売している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「保険」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Insurance 」があります。




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