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保安基準の緩和 : ミニ英和和英辞書
保安基準の緩和[ほあんきじゅんのかんわ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保安 : [ほあん]
 【名詞】 1. peace preservation 2. security 
: [き, もとい]
 【名詞】 1. basis 
: [じゅん]
  1. (n,pref) level 2. apply correspondingly 3. correspond to 4. being proportionate to 5. conforming to 6. semi 7. quasi 8. associate 9. standard 10. rule 1 1. aim
緩和 : [かんわ]
  1. (n,vs) relief 2. mitigation 
: [わ]
 【名詞】 1. (1) sum 2. (2) harmony 3. peace 

保安基準の緩和 : ウィキペディア日本語版
保安基準の緩和[ほあんきじゅんのかんわ]
保安基準の緩和(ほあんきじゅんのかんわ)とは、道路運送車両法によって規定されている保安基準を緩和する事である。
車両の登録時に対する緩和と、車両の運行時に対する緩和の二種類が存在する。
== 保安基準の概要 ==
道路法47条は、「道路を走る車両(中略)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める」としている。道路運送車両法40条は、「自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 」としている。
車両制限令及び道路運送車両の保安基準によって、主に
* 車両長さ12.0メートル
* 幅2.5メートル
* 高さ3.8メートル
* 軸重10t
* 輪重5t
* 隣接軸重
 * 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満のときは18.0トン
 * 隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン
 * 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上のときは20.0トン
* 接地圧200kg/cm
* 旋回半径12.0メートル
よりも車両の寸法や数値が大きくなってはならないと規定している。
また、
* 高速道路を走行するバスは全乗員乗客分のシートベルトを備える事
* 定員30名以上のバスは非常口を備える事
* 前部へ赤色、後部へ白色の灯火器を設置しない事
* 大型貨物自動車には速度抑制装置を備える事
と規定されている。
これらの基準のいずれか一つ、または複数の項目を緩和する事を保安基準の緩和または基準緩和という。
主だったものとして、
*大型トレーラーのうち、特に大型な車両〔主に総重量、軸重、隣接軸重、輪荷重、全幅、全長、全高、接地圧、最小回転半径などに該当。〕。
*ラフテレーンクレーンオールテレーンクレーンなどの建設機械のうち特に大型な車両〔主に総重量、軸重、隣接軸重、輪荷重、全幅、全長、接地圧、オーバーハングなどに該当。〕。
*ブルドーザーロードローラーなどの地均し用の重機〔主に接地圧、全幅で該当。ブルドーザーにおいては最大安定傾斜角度の緩和を受けている場合があり、また走行装置がカタピラ等道路を損傷する恐れがあるため、「運行速度(あるいは回送速度、制限速度等)は5km/h未満とする」といった但し書きが後部に記載されている場合がある。なお、ブルドーザーや原動機付自転車のうちのモペッドなどの構造上平地での最高速度が20キロ毎時以下となる車両においては、尾灯方向指示器の装備義務が無い為に車両背面は非常にシンプルな様態となる。〕。
*ストラドルキャリア〔主に総重量、軸重、隣接軸重、全幅、全長、全高などに該当。〕。
*平成15年8月31日以前に製作された主に離島や地場に使用の本拠を置く高速道路等を走行しない大型貨物自動車等〔前者については○○島内専用車、後者については高速道路不走行車として車検証および車両の見易い位置にステッカー等による記載がなされる。なお、NR装置を搭載したり、オーバードライブギアとなるギア段を殺したり、ファイナルギアのギア比を変更して最高速度が100km/h以下となるように改造するよう定められている。〕。
*高速道路や有料道路を走行する路線バスなど、立席や横向き座席を備えたり、一部座席にシートベルトを備えない車両〔主に座席、座席シートベルト等に該当。また車両によってはABS、乗車定員等に該当する場合もある。当該車両は車両の前後面および運転席に高速道路を60キロ毎時以下で運行する旨を記載し、60キロメートル毎時を超える速度で作動する速度警報装置を備え、その警報が運転者及び旅客が確認できることと定められている。〕。
*起点及び終点以外の場所において乗降する乗客がきわめて少ない路線を定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車、およびその他使用の態様が特殊である自動車〔東京空港交通の運行するエアポートエクスプレスについては、路線バスとしながらも起点終点間での乗降が少なく、降車設備等の設置を行わない為に緩和措置が取られている。〕。
*メルセデス・ベンツ・シターロの様に非常口を設置していない車両〔連接バスは全長、全幅も該当する事が多い。シターロについては軸重も10tを超える。〕。
*除雪トラックなどをはじめとする除雪ブレードなどの除雪装備を装備する除雪車〔主に全幅、全長、軸重、オーバーハングに該当。なお除雪一括緩和による緩和申請が可能。〕。
*飛行場、港湾で使用するために点滅灯火を備える車両〔点滅灯火の緩和。点滅灯火は制限区域内でのみ使用可能であり、制限区域内での車両の運用が終了した場合、即座に緩和申請の取り消しが必要。〕。
*幅が3メートル以上のトレーラ又は連結時全長が16.5メートルを超えるトレーラーをけん引するトラクタのうち、当該トレーラをけん引する場合のみ使用する緑色の点滅する灯火を備えるもの〔点滅灯火の緩和。装備できる個数は車体の上部の見やすい位置に2個(発光部の数)以下。〕。
*上記車両の前後を誘導するための自動車であって、誘導中のみに使用する緑色の点滅する灯火を1個備えるもの〔点滅灯火の緩和。装備できる個数は車両の上部の見やすい位置に1個(複数の照明部を有し、構造上一体となっているものを含む)。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車は誘導車として使用できない。〕。
*ABSや衝突軽減ブレーキなどの解除装置を有する車両〔ABSまたは被害軽減ブレーキの緩和。ABSにおいては運転者席において当該装置の作動状態を確認できる作動灯などの装置を備え、かつ、当該装置を道路以外の場所でのみ使用する旨の表示が必要。ABS、衝突軽減ブレーキの緩和事項を車両前後面および運転席に表示することと定められている。〕。
*軽自動車のうちの超小型モビリティ〔保安基準の緩和による基準緩和により、既存の軽自動車と同等の衝突安全基準を満たしているとみなしナンバープレートの交付を受けている。なお、超小型モビリティは車両の前後に様の保安基準緩和標章を掲示しなければならない。〕。
*特に大型である分割可能な貨物を積載し、輸送する事が可能であり公道を横断する場合に限り運行する車両および該当する車両を牽引出来る車両〔主に全長、全幅、総重量、軸重、隣接軸重、輪荷重、接地圧に該当。〕。
*小型特殊自動車および原動機付自転車のうちの搭乗型モビリティロボット〔保安基準の緩和により既存の小型特殊自動車および原動機付自転車と同等の走行性能、および保安基準を満たしているとみなしてつくば市発行のロボットナンバープレートの交付を受けている。〕。
*宮型霊柩車のうち高さ2m以下の部分に突起物のある車両〔外装突起物規制に対する緩和。〕。
*トレーラーハウスのうち大型なもの〔運用は片道に限る。〕。
*災害応急対策または災害復旧に供する車両〔例えばメルセデス・ベンツ・ゼトロス東日本大震災の際に緊急輸入され供されたが、この車両は全幅が保安基準より0.05メートル広い2.55メートルであるため全幅の緩和を受けている。また、適合する排気ガス規制が欧州規制であるユーロ5であり、国内のポスト新長期規制に適合していない。〕。
*自動車メーカー等による試作自動車。
*その他構造又は使用様態が特殊であり、基準緩和をせざるを得ないと認められる事由があると判断される自動車。
などはこれら基準の緩和が必要となる。
道路運送車両の保安基準第55条の3において「第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。」とされている。これは、一 氏名又は名称及び住所、二 車名及び型式、三 種別及び用途、四 車体の形状、五 車台番号、六 使用の本拠の位置、七 構造又は使用の態様の特殊性、八 認定により適用を除外する規定、九 認定を必要とする理由、などを記述した書類の提出を求めたものである。また、55条の4において「前項の申請書には、同項第八号に掲げる規定を適用しない場合においても保安上及び公害防止上支障がないことを証する書面を添付しなければならない。 」と定められており、走行ルートや走行計画を記した書類の添付を求めることが謳われている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「保安基準の緩和」の詳細全文を読む




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