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人身保護律 : ミニ英和和英辞書
人身保護律[じんしんほご]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1
人身 : [ひとみ]
 【名詞】 1. the human body 2. one's person
人身保護 : [じんしんほご]
 (n) habeas corpus
: [むくろ]
 【名詞】 1. (dead) body 2. corpse
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保護 : [ほご]
  1. (n,vs) care 2. protection 3. shelter 4. guardianship 5. favor 6. favour 7. patronage 
: [りつ]
 (n) commandments

人身保護律 ( リダイレクト:人身保護法 (イギリス) ) : ウィキペディア日本語版
人身保護法 (イギリス)[じんしんほごほう]
人身保護法(じんしんほごほう、Habeas Corpus Act )とは、イギリスの法律。
==歴史==
フランスに亡命していた (1651 - 60) チャールズ1世の子が、1660年に帰国し、チャールズ2世(位1660 - 85)として即位した(イングランド王政復古)際、フランス王室の影響の強かったチャールズ2世はカトリックを保護し、絶対王政を目指し、清教徒派を逮捕し、弾圧したため、議会と対立した〔 - コトバンクによる閲覧〕。チャールズ2世のカトリック擁護政策に対し、議会は、1673年に官吏議員国教徒に限るという審査法(審査律)を制定後、1679年に、人身保護法(人身保護律)を改正し、国民を不当に逮捕しないことを定めた。
日本の人身保護法の範となっている。当初は、マグナカルタで教会や国民の活動に対する国王権(国家官吏)による不当な介入や不当な拘束の禁止などが謳われていたが、それが偏向、偏重して解釈されるようになり中世には教会や地方の諸侯、地方官吏の権限が過剰に増大したために地方住民の権利が(特に清教徒に対して。)不当に侵害されるようになった。そのことから、クロムウェル革命後の17世紀の聖教徒革命での人権闘争(身体の自由の回復、拘束からの救済制度として、思想信教の自由権の保障制度の前提条件)として生じた。〔尚、思想信教の自由については、The act of torelation 1689年参照〕英国において中世に頻発した地方諸侯(地方官吏)や宗教裁判による地域住民に対する不当な拘束から、身体の自由の回復の救済制度(国王に対する直訴制度、教会権限に対抗する国王権の出動)として1670年には既に民事訴訟として慣習化されていたが〔『人身保護法概論』小林一郎著、有斐閣〕。〔Bushel's Case〕その後、王政復古運動による国王権の極端な反動もあったりで、色々な変遷等を経て(英国や米国では国権と地方権限のバランスをとるという次元で)改正が加えられてきている。
== 脚注 ==


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「人身保護法 (イギリス)」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Habeas Corpus Act 1679 」があります。




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