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予報業務許可事業者 : ミニ英和和英辞書
予報業務許可事業者[よほうぎょうむきょかじぎょうしゃ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

予報 : [よほう]
  1. (n,vs) forecast 2. prediction 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) information 2. punishment 3. retribution 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
業務 : [ぎょうむ]
 【名詞】 1. (1) business 2. affairs 3. duties 4. work 5. (2) procedure 6. task 7. action 8. function 
: [きょ, もと]
  1. (adv) under (esp. influence or guidance) 
: [か]
  1. (n,n-suf) passable 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事業 : [じぎょう]
 【名詞】 1. project 2. enterprise 3. business 4. industry 5. operations 
事業者 : [じぎょうしゃ]
 (n) business person
業者 : [ぎょうしゃ]
 【名詞】 1. trader 2. merchant 
: [もの]
 【名詞】 1. person 

予報業務許可事業者 : ウィキペディア日本語版
予報業務許可事業者[よほうぎょうむきょかじぎょうしゃ]
予報業務許可事業者(よほうぎょうむきょかじぎょうしゃ)とは、気象庁長官の許可を受けて、気象地震などの地象津波高潮波浪又は洪水予報の業務を行う事業者である(気象業務法第17条第1項)。日本で俗に民間気象会社と呼ばれているものの多くは、予報業務許可事業者である。
また、気象予報士が個人営業として、あるいは自衛隊地方自治体といった公的機関が施設の管理や地域住民の生活・産業の支援などに用いる情報を自製するために、許可を受けて予報業務許可事業者となっている例もある。
==概要==
予報業務の許可が必要なのは、営利・非営利を問わず、業務として予報を行う、すなわち、自ら行った予想を、日常的・継続的に他者に提供(発表)する場合だけである。一回限り、または定期的とみられない程度の頻度でしか発表を行わない、あるいは予想の結果を自己責任の範囲内でしか用いない(家族旅行、工場の生産管理、交通機関の運行管理など)場合は、許可を必要としない。また、他者の発表した予報をそのまま伝達する場合はもちろん、これに解説を付したり他の地理情報と組み合わせたりした二次コンテンツを発表する業務も、許可を必要としない(後述)。
許可を受けずに予報業務を行った者は、50万円以下の罰金に処せられる(同法第46条)。
許可の条件としては、予報の社会的影響に見合った信頼性を有し、かつ気象庁の発表する防災気象情報と矛盾しない予報を安定的に供給できるためのものとして、以下のものが定められている(同法第18条第1項)。
#予報資料〔観測データ、解析資料(エマグラム、実況天気図など)、数値予報資料などのこと。実務上は、主に(財)気象業務支援センターを経由して配信される気象庁の各種資料が想定されている。〕の収集及び解析に必要な施設及び要員の保有
#予報業務の目的及び範囲に応じた気象庁の警報事項を迅速に受信できる施設及び要員の保有
#適切な現象の予想の方法の実施
##地震動および火山現象の予報以外の予報を行う場合:気象予報士を設置する体制の整備
##地震動〔緊急地震速報のうち、独自の震度・到達時間の予想を行って顧客に提供するサービスあるいはそのための顧客側機器・ソフトウェアの製造販売のこと。ただし、P波を検知したその場で後から到達するS波について報知するのは、単なる観測であるため、許可を要しない。〕または火山現象の予報を行う場合:所定の技術基準による予想の実施
また、許可に際しては、登録免許税(9万円)を納める必要がある。〔実際には、気象庁への申請前にいったん納付しておき、もし許可が下りなかった場合は、還付の手続がとられる。〕
予報業務の許可は、「目的」「範囲」を定めて行われる(同法第17条第2項)。
「目的」としては、マスコミ、インターネットなどを通じて一般市民の生活に資する気象情報を提供する一般向け予報と、イベント実施の可否、交通機関の運行スケジュールの決定などに資する、すなわち特定の事業の運営における利用を想定した気象情報を提供する特定向け予報とが設定されている。〔携帯電話の会員制サイト、メール配信サービスなども、顧客は特定されているものの、消費者契約としての性格が強く、顧客のリスク対処能力の低さへの配慮も必要なことなどから、一般向け予報に分類される。〕
「範囲」とは、予報の対象となる現象、地域、期間など、提供する気象情報の技術的内容に基づいて設定される業務の種類のことである。
予報業務許可事業者であっても、気象庁が発表するものとされている警報を独自に発表することはできず(同法第23条、違反時の刑罰は無許可の予報に同じ)、また、気象庁の注意報・警報と紛らわしい名称・内容の予報や、台風の進路予想などの災害に関連する現象についての独自の予想(または気象庁発表以外の情報)の発表は、殊に一般向け予報において、許可に付加される条件をもって制限されている。
そのいっぽうで、予報業務許可事業者には、顧客に対して気象庁発表の警報事項を伝達する努力義務が課されており(同法第20条)、国の防災気象情報流通システムの一端としての機能が期待されている。
予報業務許可事業者(地震動および火山現象の予報以外の予報を行う場合)は、予報業務を行う事業所〔実際の運用においては、現象の予想を行う事業所のこととされ、単に予想の結果を顧客に取り次ぐだけの事業所などは該当しない。〕ごとに所要の数の気象予報士を置かなければならず(同法19条の2)、予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない(同法19条の3、違反時の刑罰は無許可の予報に同じ)。
いわゆる地震予知は、現在のところ、気象庁ですら確実かつ全国的な業務として行えるほどの技術及び監視体制を確立していないため、これを業務とする許可を申請しても、不可能事だとして審査の対象にならず、無許可で行った場合に気象業務法の罰則が適用されることもない。ただし、その社会的影響の大きさにかんがみて、特に予想が空振りとなった場合には、デマの流布や業務妨害に関する各種の刑罰の対象になる可能性がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「予報業務許可事業者」の詳細全文を読む




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