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乱用 ( リダイレクト:濫用 ) : ウィキペディア日本語版
濫用[らんよう]

濫用(らんよう、乱用)とは、あること(権利権限など)やものなどを濫(みだ)りに用いること。特に権利、権限の行使について用いられ、ある権限を与えられた者が、その権限を本来の目的とは異なることに用いることをさすことが多い。
「濫用」と「乱用」は漢字表記が異なるだけで意味の違いはないが、新聞等では「乱用」が好まれる。これは「濫」の字が1954年昭和29年)の当用漢字補正資料(あくまでも国語審議会の試案であり実際の内閣告示などではない)では当用漢字表外字となる予定であり、日本新聞協会が加盟社に対し「1954年4月1日から一斉にこれを採用する」としたことが影響していると考えられる。(参考:「新聞協会報」1954年3月22日)
== 憲法 ==
憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と規定する。
詳細は公共の福祉の項目を参照。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「濫用」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Abuse of process 」があります。




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