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中央環境審議会 : ミニ英和和英辞書
中央環境審議会[ちゅうおうしんぎかい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [なか]
 【名詞】 1. inside 2. middle 3. among 
中央 : [ちゅうおう]
 【名詞】 1. centre 2. central 3. center 4. middle 
: [わ, かん]
 【名詞】 1. circle 2. ring 3. link 4. wheel 5. hoop 6. loop
環境 : [かんきょう]
 【名詞】 1. environment 2. circumstance 
: [さかい]
 【名詞】 1. border 2. boundary 3. mental state 
審議 : [しんぎ]
  1. (n,vs) deliberation 
審議会 : [しんぎかい]
 【名詞】 1. inquiry commission 2. enquiry commission
議会 : [ぎかい]
 【名詞】 1. Diet 2. congress 3. parliament 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 

中央環境審議会 : ウィキペディア日本語版
中央環境審議会[ちゅうおうしんぎかい]
中央環境審議会(ちゅうおうしんぎかい)とは、環境基本法第41条に基づいて、環境省に置かれた審議会である。中環審(ちゅうかんしん)と略する。審議の内容や委員は原則公開される。
== 概要 ==
本審議会は、2001年(平成13年)1月6日に設置された諮問機関であり、日本の環境政策に関して重要な意見申具を行う。
所掌事務は次の通り。
* 環境基本計画に関し、環境基本法第15条第3項に規定する事項を処理すること。
 * 自然公園法農用地の土壌の汚染防止等に関する法律自然環境保全法動物の愛護及び管理に関する法律瀬戸内海環境保全特別措置法公害健康被害の補償等に関する法律絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律ダイオキシン類対策特別措置法循環型社会形成推進基本法食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律使用済自動車の再資源化等に関する法律鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律石綿による健康被害の救済に関する法律によりその権限に属せられた事項(第15条第3項)。
* 環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。
* 他の法令の規定によりその権限に属させられた事務
* 上記に規定する事項に関し、内閣総理大臣環境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる
中央環境審議会令により、委員の定員は30名以内で組織され、その任期は2年間と定められる。また、審議会は必要に応じて臨時委員、専門委員を置くことができる。
審議会は部会を有し、下部組織に小委員会等の専門分野を設けて調査審議される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「中央環境審議会」の詳細全文を読む




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