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一斗缶事件 : ミニ英和和英辞書
一斗缶事件[いっとかんじけん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [いち]
  1. (num) one 
一斗 : [いっと]
 (n) 1 to (~18l)
: [ます, と]
 【名詞】 1. (1) measure 2. unit of volume ( 1. 8l) 3. (2) square container, e.g., a box 4. (3) square on a grid 5. cell of a grid
: [かん]
 【名詞】 1. can 2. tin 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事件 : [じけん]
 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 

一斗缶事件 : ウィキペディア日本語版
一斗缶事件[いっとかんじけん]

一斗缶事件(いっとかんじけん)は、2011年大阪府で発生した事件である。
==概要==
2011年8月14日朝、大阪市天王寺区の公園で清掃活動をしていた男性が人の足首や頭部が入った一斗缶を発見〔一斗缶事件“不思議”な判決、裁判員裁判に「モヤモヤ」専門家の“違和感” 産経新聞 2013年7月28日〕。一斗缶は植え込みに立てかけるように置かれ、ビニールテープでふたが固定されていた。同日午後に近くの路上で手首などが入った第二の一斗缶が、翌15日には近くのゴミ捨て場から左足首が1つ入った第三の一斗缶が発見された。
一斗缶には、バラバラにされた2人分の遺体が入っており、DNA鑑定したところ2人が母子関係にあったことが判明〔一斗缶、死体遺棄容疑で夫を逮捕 妻と息子の遺体入れる 共闘通信 2011年8月23日〕。その後の調べで母子は2006年から行方不明になって失踪届けが出されていた2人(2006年当時母親は46歳、大学生の長男は21歳)であることがわかり、8月23日に母親の夫である男(2011年当時57歳)が死体遺棄罪容疑で逮捕された。容疑者は遺棄された一斗缶の近くのマンションに住み、一斗缶は元勤務先の製薬会社で入手が可能であった〔一斗缶、製薬会社で入手か 失踪時勤務、捨て場所管理 共同通信 2011年8月24日〕。容疑者の供述によると、遺体を入れた一斗缶は勤務先の倉庫で保管されており、退職したことで2009年4月に一斗缶を自宅に持ち帰ったという〔「遺体入り一斗缶、会社に保管」 3年間、容疑の男供述 共同通信 2011年9月1日〕。同年9月に死体遺棄罪で起訴された。死体損壊罪については公訴時効(3年)が成立していた。
その後、同年11月2日に2人を殺害したとして、容疑者は殺人罪で再逮捕された〔妻子殺害容疑で夫を再逮捕 大阪の一斗缶事件 共同通信 2011年11月2日〕。同月24日に殺人罪で起訴された〔妻と長男の殺人罪で追起訴 大阪の一斗缶事件 日本経済新聞 2011年11月24日〕。
2013年に大阪地裁で開かれた裁判員裁判で検察は「被告人が2003年に消費者金融の借金を返済するために妻に無断で保険を解約したが、2006年4月に妻が長男の学費捻出に保険を解約することを持ちかけられた際に無断解約が発覚したため、自宅で妻や長男を殺害した」とし、「2人の遺体を発見しながらすぐに通報しないのは不自然であり、遺体を切断してまで徹底的に2人の死を隠したのは、死亡に関与したとしか考えられない」として殺人罪を有罪と主張して、無期懲役を求刑した〔一斗缶事件:無期懲役を求刑 被告は無罪主張 毎日新聞 2013年7月8日〕。一方、被告人は「2006年4月10日夜に帰宅すると、長男が布団の中で死亡しており、足元に大きなハンマーが置かれており、浴室内で妻がカッターで手首を切って倒れているのを発見し、妻が長男と無理心中したと思った」と述べ、死体遺棄した動機については「修学旅行で不在だった次男に伝えたくなかったため」と述べ、死体遺棄罪を認めた上で殺人罪については無罪を主張した〔一斗缶事件 「世間不安にさせた」と被告謝罪、殺人は無罪主張 産経新聞 2013年6月26日〕〔一斗缶事件公判 鑑定人「被告は発達障害の疑い」 産経新聞 2013年7月1日〕。
2013年7月17日の地裁判決では「遺体を解体した上で一斗缶に入れて遺棄するという異常な行動を取るのは、死なせたことを隠すためと考えなければ合理的に説明がつかない」として、被告人が2人の死に関与したことを認定した。殺意については、「現場に長男の大量の血痕があったことから、長男への殺意を認定できるが、妻については暴行の態様を推認させる証拠はほとんどなく、殺意があったとは断定できない」として、長男には殺人罪としたが、妻には殺人罪ではなく傷害致死罪を適用し、懲役28年が言い渡された。また、犯行の動機や経緯は「不明」とされた。被告人は上訴したが、2014年4月24日に控訴棄却され、同年10月15日に最高裁で上告棄却されて判決が確定した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「一斗缶事件」の詳細全文を読む




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