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ボイラー技師 : ミニ英和和英辞書
ボイラー技師[ぼいらー]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

ボイラー : [ぼいらー]
 【名詞】 1. boiler 2. (n) boiler
: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
: [わざ]
 【名詞】 1. art 2. technique 
技師 : [ぎし]
 【名詞】 1. engineer 2. technician 
: [し]
 【名詞】 1. (1) teacher 2. master 3. one's mentor 4. (2) the Reverend

ボイラー技師 ( リダイレクト:ボイラー技士 ) : ウィキペディア日本語版
ボイラー技士[ぼいらーぎし]

ボイラー技士(ボイラーぎし)とは、労働安全衛生法に基づく国家資格(免許)の一つで、各級のボイラー技士免許試験に合格し、免許を交付された者をいう。また熱源を用いる現場においては、法的には資格が不要な設備であっても、免許所持者を求める傾向は根強いものがある。
その他に、ボイラー整備士ボイラー溶接士がある。
== 概要 ==
労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第61条では、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている。
そして、就業制限に係る業務の一つとして労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)は「ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務」について就業制限を設けており(労働安全衛生法施行令第20条第3号)、当該業務については労働安全衛生施行規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)により特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている(労働安全衛生施行規則別表第三)。なお、労働安全衛生法施行令第20条第5号で定められた小規模ボイラーの取扱いについては、ボイラー技士のほかボイラー取扱技能講習を修了した者についても取扱いが認められている(労働安全衛生施行規則別表第三)。
ボイラー技士は病院学校工場ビル船舶機関車銭湯地域熱供給などの様々な場所で、資格の必要なボイラーを取り扱い、点検安全管理を行う技術者である。近年、ボイラー技士資格の必要の無いボイラー及び多様な熱源設備が普及してきている。そのため多くの現場や企業では、ボイラー技士の資格を事実上、知識や技能を証明する検定試験的な捉え方をする場合が多くなっている。熱源を用いる現場においては、法的に資格が不要な設備であっても、免許所持者を求める傾向は根強いものがある。
なお、正式表記については、上記のように「○級」は前置され、また、表示環境が縦書きか横書きかにかかわらず「○」の部分は算用数字でなく漢数字を用いる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ボイラー技士」の詳細全文を読む




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