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スコッチ・ウイスキー : ミニ英和和英辞書
スコッチ・ウイスキー[ちょうおん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)

スコッチ・ウイスキー : ウィキペディア日本語版
スコッチ・ウイスキー[ちょうおん]

スコッチ・ウイスキー()とは、英国スコットランドで製造されるウイスキーのこと。日本では世界5大ウイスキーの1つに数えられる〔世界5大ウイスキーとはスコッチ・ウイスキーとアイリッシュ・ウイスキーアメリカン・ウイスキーカナディアン・ウイスキージャパニーズ・ウイスキーをいう(古賀2009、32-34頁、土屋2008/3、84-85頁。)。〕。現在のイギリスでは後述のとおり2009年スコッチ・ウイスキー規則により定義され、糖化から発酵蒸留、熟成までスコットランドで行われたウィスキーのみがスコッチ・ウィスキーと呼ばれる。麦芽を乾燥させる際に燃焼させる泥炭(ピート)に由来する独特の煙のような香り(スモーキーフレーバーと呼ぶ)が特徴の1つだが〔、銘柄によってこの香り強さはまちまちである。ウイスキーはイギリスにとって主要な輸出品目の1つであり、その輸出規模はおよそ200か国、日本円にして6000億円〔。(注: 以下で取り上げられる値に関して。2009年のポンド―円為替相場は,1ポンド=約146円) 。ウィスキーの全生産量のうち、およそ7割を占めているウィスキーである。
== イギリスにおける法律上の定義 ==
2009年スコッチ・ウイスキー規則(The Scotch Whisky Regulations 2009 )により次のように定義されている〔かつては、グレート・ブリテンにおいては、2009年スコッチ・ウイスキー規則第2条第(1)項により廃止された1998年スコッチ・ウイスキー法(Scotch Whisky Act 1988 )(スコットランドにおけるスコッチ・ウイスキー以外のウイスキーの製造禁止、スコッチ・ウイスキーでないスピリッツをスコッチ・ウイスキーと称して販売することの禁止等を定めた法律) 第3条第(1)項および同条第(2)項に基づいて制定された1990年スコッチ・ウイスキー令 (The Scotch Whisky Order 1990 )第3条により定義されており、北アイルランドにおいては、同規則第2条第(2)項により廃止された1988年スコッチ・ウイスキー(北アイルランド)令(The Scotch Whisky(Northern Ireland) Order 1988 )(スコッチ・ウイスキーでないスピリッツをスコッチ・ウイスキーと称して販売することの禁止等を定めた行政委任立法たる北アイルランド枢密院勅令)第2条第(2)項および同条第(3)項に基づいて制定された北アイルランドの保険・社会サービス省令において定義されていた。〕。
スコットランドにおいて製造されたウイスキー〔スピリッツ飲料の定義、記述、展示、ラベル表示、及び地理的表示の保護並びに理事会規則(EEC)1576/89号の廃止に関する2008年1月15日欧州議会・理事会規則(EC)110/2008号(Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89 の別紙2第2項において定義された意義による(2009年スコッチ・ウイスキー規則第4条第(1)項)。〕であって、
:(a)スコットランドの蒸留所にて、水および発芽させた大麦(これに他の穀物の全粒のみ加えることができる。)から蒸留されたものであって、
::(i)当該蒸留所にて処理されマッシュとされ、
::(ii)当該蒸留所にて内生酵素のみによって発酵可能な基質に転換され、かつ、
::(iii)当該蒸留所にて酵母の添加のみにより発酵されたものであり、
:(b)蒸留液がその製造において用いられた原料およびその製造の方法に由来する香りおよび味を有するよう、94.8パーセント未満の分量のアルコール強度に蒸留されており、
:(c)700リットル以下の容量のオーク樽においてのみ熟成されており、
:(d)スコットランドにおいてのみ熟成されており、
:(e)3年以上の期間において熟成されており、
:(f)物品税倉庫又は許可された場所においてのみ熟成されており、
:(g)その製造および熟成において用いられた原料ならびにその製造および熟成の方法に由来する色、香りおよび味を保持しており、
:(h)一切の物質が添加されておらず、または
::(i)水
::(ii)無味カラメル着色料、もしくは
::(iii)水および無味カラメル着色料
::を除く一切の物質が添加されておらず、かつ、
:(i)最低でも40%の分量のアルコール強度を有するもの

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「スコッチ・ウイスキー」の詳細全文を読む




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