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ジュニアNISA : ミニ英和和英辞書
ジュニアNISA[じゅにあ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

ジュニア : [じゅにあ]
 【名詞】 1. junior 2. (n) junior

ジュニアNISA ( リダイレクト:少額投資非課税制度 ) : ウィキペディア日本語版
少額投資非課税制度[しょうがくとうしひかぜいせいど]

少額投資非課税制度(しょうがくとうしひかぜいせいど、NISA = ニーサ)とは、日本において、株式投資信託投資に対して、税制上20%かかる売却益と配当への課税を、年間120万を上限に非課税とする制度である。
金融機関において、この制度が適用される非課税口座を、通常の取り引き口座とは別に開設する必要がある。
== 概要 ==
日本における個人の株式や投資信託の売買から生じる所得への課税を、一定の条件の下で非課税にする制度。この少額投資非課税制度が適用される口座(以下、非課税口座)において投資を行った場合、譲渡所得と配当所得が制度にしたがって非課税になる。
2003年1月に5年間の時限措置で、上場株式などの配当や売却益にかかる税率は、本来の20%から10%に軽減される制度が導入され、延長が行われたが、2013年12月に打ち切ることになったことや〔証券優遇税制廃止 来年から11年ぶりに2倍に 「貯蓄から投資へ」を加速か MSN産経ニュース、2013年12月7日〕、個人の金融資産を他国と比べて突出している預金から株式投資へシフトさせ、さらなる経済成長を企図する意味合いもあり〔新しい投資優遇制度「NISA(ニーサ)」がスタート!将来に向けた資産形成を考えるきっかけに 政府広報オンライン〕、2014年1月から、年間限度額を100万円として開始された。
英国において居住者に対する類似の少額投資を優遇する制度(非課税制度)として、(Individual Saving Account、略称ISA)が1999年6月にスタートした。日本の非課税口座は、この英国の口座と制度を参考につくられ、日本版ISA長期のコツコツ投資優遇 日本版ISA、10月受け付け 繰り越し、最大10年非課税 日本経済新聞、2013年2月9日。〕と呼ばれることもある。
2013年4月、日本証券業協会全国銀行協会などが組織する「日本版ISA推進連絡協議会」は、この新制度口座の愛称の募集を行い、7000件を超える応募の中から、50代男性が応募したNISA(ニーサ)に決定した〔日本版ISA、愛称は「NISA」に決定 日本経済新聞、2013年4月30日。〕〔愛称が「NISA(ニーサ)」に決定 来年開始の日本版投資非課税制度 MSN産経ニュース、2013年4月30日。〕。なお、NISAのNはNipponを意味している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「少額投資非課税制度」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Individual Savings Account 」があります。




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