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クレーン・デリック運転士 : ミニ英和和英辞書
クレーン・デリック運転士[くれーん でりっくうんてんし]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
: [うん]
 【名詞】 1. fortune 2. luck 
運転 : [うんてん]
  1. (n,vs) operation 2. motion 3. driving 
運転士 : [うんてんし]
 【名詞】 1. mate 2. (ship's) officer 

クレーン・デリック運転士 : ウィキペディア日本語版
クレーン・デリック運転士[くれーん でりっくうんてんし]

クレーン・デリック運転士(クレーン・デリックうんてんし)は、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つであり、クレーン・デリック運転士免許試験(学科及び実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。この免許は、旧来のクレーン運転士デリック運転士の免許を統合して2006年4月1日から新設されたもので、旧来の免許を所持している者(両免許のうちデリック運転士免許のみを有する者を除く)はこの免許を受けているものとみなされる。
なお、一定の規模以下のクレーン等については、技能講習又は特別教育を受けることで運転・操作することが可能である(概要及び備考を参照)。
== 概要 ==
労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第61条では、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている。
そして、就業制限に係る業務の一つとして労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)は「つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務」(労働安全衛生法施行令第20条第6号)及び「つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務」(労働安全衛生法施行令第20条第8号)について就業制限を設けており、これらの業務についてはクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)により原則としてクレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている(クレーン等安全規則第22条・第108条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「クレーン・デリック運転士」の詳細全文を読む




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