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ウィーン宣言及び行動計画 : ミニ英和和英辞書
ウィーン宣言及び行動計画[うぃーんせんげんおよびこうどうけいかく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
宣言 : [せんげん]
  1. (n,vs) declaration 2. proclamation 3. announcement 
: [げん]
 【名詞】 1. word 2. remark 3. statement 
言及 : [げんきゅう]
  1. (n,vs) reference 
及び : [および]
  1. (conj) and 2. as well as 
: [くだり, ぎょう]
 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse 
行動 : [こうどう]
  1. (n,vs) action 2. conduct 3. behaviour 4. behavior 5. mobilization 6. mobilisation 
行動計画 : [こうどうけいかく]
 (n) plan of action
: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 
: [けい]
  1. (n,n-suf) plan 
計画 : [けいかく]
  1. (n,vs) plan 2. project 3. schedule 4. scheme 5. program 6. programme 
: [かく, が]
 【名詞】 1. stroke 

ウィーン宣言及び行動計画 : ウィキペディア日本語版
ウィーン宣言及び行動計画[うぃーんせんげんおよびこうどうけいかく]
ウィーン宣言及び行動計画(ウィーンせんげんおよびこうどうけいかく、)とは、東西冷戦後の1993年6月25日にウィーンにて「世界先住民族年」を踏まえて開催された世界人権会議により採択された、世界のあらゆる人権蹂躙に対処するための、国際人権法国際人道法に関する原則や国際連合の役割、全ての国々に対する要求を総括した宣言及び行動計画である。この宣言及び行動計画は同年7月12日に国際連合総会にて承認され、国連人権高等弁務官事務所 (OHCHR) が設置されることとなった。また新たな国際人権条約国連ミレニアム宣言の成立の発端ともなった。
== 概要 ==
このウィーン宣言及び行動計画は2部に分かれ、第1部は39項目より形成され、そこでは人権に関する基本原則が、第2部は100項目より形成され、そこでは国際連合の果たすべき役割や、個別の人権問題について各国政府に対しての勧告がなされている。
当宣言は世界人権会議に参加した171ヶ国代表により採択(コンセンサス方式〔国連におけるコンセンサス方式は、投票による多数決ではなく、「議長提案について明確な反対意見が(各国代表から)表明されない」ことをもって決議とするもの。参照:三省堂ワードワイズ・ウェブ「コンセンサス」。合意方法にはポジティブコンセンサス(文字通りの全会一致)とネガティブコンセンサスがあり、多国間協定や国際会議などでは詳細項目について異論がある場合でも、総論の合意の成立を否定しないという立場から後者が利用されるケースが多い。この場合、各国が詳細項目に異議を述べていたり裁決を棄権している場合もあり、コンセンサス方式の解釈には注意が必要である。〕)され国連総会で承認〔Endorsed by General Assembly Resolution 48/121,1993年12月20日,投票なし.
参照:United Nations Documentation,Resolutions adopted by the General Assembly at its 48th session〕されたものであり、批准を経て各国の国内法制化を義務づける性質のものではない。一方で各国中央政府の行政責任者に対しては条約的性質を持ち、世界人権会議により各国が本宣言及び行動計画に準拠することが望まれる性質のものである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ウィーン宣言及び行動計画」の詳細全文を読む




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