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みなし否決 : ミニ英和和英辞書
みなし否決[みなしひけつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ひ]
 【名詞】 1. no 2. the noes 
否決 : [ひけつ]
  1. (n,vs) rejection 2. negation 3. voting down 
: [けつ]
 【名詞】 1. decision 2. vote 

みなし否決 : ウィキペディア日本語版
みなし否決[みなしひけつ]
みなし否決(みなしひけつ)とは、両院制の制度をもつ議会において、議院で可決してもう一方の院に送付・回付された議案について、後議の院が一定期間内に採決を行わなかった場合に、先議の院において「後議の院が否決した」とみなすことをいう。後述の日数から、60日ルールとも呼ばれる〔みなし否決(みなしひけつ)とは - コトバンク 〕。
== 概要 ==
日本の国会の場合、日本国憲法第59条第4項にこのみなし否決に関する規定が設けられている。日本では他院の未採決状態に対してみなし否決の議決を行うことが認められているのは衆議院に限られ、またその対象は法律案のみとされている。
衆議院本会議で法律案が可決され参議院に送付又は回付されて参議院が受領した後、60日(衆議院からの受領日を含み、国会休会中の期間を除く)以内に参議院本会議での議決(可決・修正議決・否決・同意・不同意のすべてを含む)に至らなかった場合、衆議院は参議院が当該法律案を否決したものとみなすことができる。これは、参議院が議決しないことによって、衆議院の再議決権の行使をさせないことを防ぐことを主眼とした規定である(ただし、みなし否決の後に必ずしもすぐ再議決に付すことが前提ではなく、両院協議会を開き成案を目指すことも可能である)。
憲法第59条第4項の「可決」は修正議決を含む広義の可決と解釈され、その細則にあたる国会法第83条の3第3項の規定でもみなし否決は送付案だけでなく回付案に対しても認められているため、みなし否決が行われ得る事例は次の2例となる。
*衆議院先議の場合:衆議院で可決(又は修正議決)し参議院に送付されたあと60日を経過した法律案
*参議院先議の場合:参議院で可決(又は修正議決)し衆議院に送付され衆議院で修正議決し参議院に回付されたあと60日を経過した法律案
みなし否決を行い得るのは、衆院から参院へ法律案を送付又は回付したその同じ会期(延長された場合は当該延長分を含む)中に限られる。衆院からの送付後60日経過の前に会期終了となり閉会中審査にも付されなかった場合はそこで廃案となり、閉会中審査に付されて次の国会に継続審査となった場合は国会法第83条の5が適用され参院が先議院扱いとなるためみなし否決の対象とはならなくなる(その後参院が否決した場合又は議決せず会期終了となった場合は、ともに廃案となる)。
衆議院がみなし否決をする場合は衆議院本会議で「○○提出、○○法律案は、○月○日に参議院に送付の後、60日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第59条第4項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議」のように動議を提出して(過半数で)可決する必要があり、他の衆議院優越規定(予算・条約の自然成立30日、首相指名の自然成立10日)のように、所定の期間である60日を過ぎればその法律案が自動的に否決扱いとなるわけではない(衆議院議決後参議院において60日を経過した法律案は、みなし否決とされなかったものを含め、第165回国会(2006年12月19日会期終了)までに129件ある)。
衆議院がみなし否決をした場合は国会法第83条の3第1項により、みなし否決の旨を参議院に通知し、通知を受けた参議院は国会法第83条の3第3項により直ちに衆議院の送付案又は回付案を衆議院に返付することとなっている。
予算や条約に関するみなし否決の起算点である「衆議院議決案を参議院が受領日」については、衆議院事務局は「衆議院議決案を参議院案に送付した日と同日」としているが、参議院は「送付された衆議院議決案の受領を参議院の任意で判断した日」とし、解釈が分かれている(衆議院の優越#みなし否決・自然成立の起算点を参照)。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「みなし否決」の詳細全文を読む




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