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はり師国家試験 : ミニ英和和英辞書
はり師国家試験[しるし]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [し]
 【名詞】 1. (1) teacher 2. master 3. one's mentor 4. (2) the Reverend
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国家 : [こっか]
 【名詞】 1. state 2. country 3. nation 
国家試験 : [こっかしけん]
 【名詞】 1. state examination 
: [いえ, け]
  1. (suf) house 2. family 
試験 : [しけん]
  1. (n,vs) examination 2. test 3. study 4. trial 
: [しるし]
 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence

はり師国家試験 ( リダイレクト:はり師試験 ) : ウィキペディア日本語版
はり師試験[はりししけん]
はり師試験(はりししけん)は、国家資格である、はり師の免許を取得するための国家試験である。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣の委任を受けた財団法人東洋療法研修試験財団が行う。
== 受験資格 ==

*(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することのできる者で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、はり師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
*(2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
*(3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
*(4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のはり師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するはり師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「はり師試験」の詳細全文を読む




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