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酒類販売免許 : ウィキペディア日本語版
酒類販売業免許[しゅるいはんばいぎょうめんきょ]

酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)とは、酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許。卸免許と小売業販売免許がある。酒販免許ともいう。
== 種類 ==

=== 卸免許 ===
酒類販売業者や酒類製造者に販売する免許。大きく分けて次の様な体系となる。
*全酒類卸売業免許
 *原則として全酒類を扱うことができる。
*ビール卸売業免許
 *ビールのみを販売することができる。
*洋酒卸売業免許
 *果実酒類、ウィスキー類、スピリッツリキュール類、雑酒等を販売することができる。
*輸出入酒類卸売業免許
 *輸出される酒類と輸入される酒類を扱うことができる。
*特殊酒類卸売業免許
 *酒類事業者の特別の必要に応ずるためのもので、酒類製造者の本支店、出張所に対する免許、酒類製造者の企業合同に伴う免許、酒類製造者の共同販売機関に対する免許、期限付酒類卸売業免許。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「酒類販売業免許」の詳細全文を読む



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