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通訳案内士法 : ウィキペディア日本語版
通訳案内士法[つうやくあんないしほう]

通訳案内士法(つうやくあんないしほう、1949年(昭和24年)6月15日法律第210号)とは、通訳案内士全般の職務・資格などに関して規定した、日本法律である。1949年6月15日通訳案内業法が施行され、2006年6月に現名称に改正された。
== 改正 ==
; 目的の改正
その目的については、従来の「事業としての通訳案内業の健全な発達を図る」を、「資格としての通訳案内士の業務の適正を図る」と改められた。
; 制度の改正による参入規制の緩和
通訳案内士となる資格を有する者による登録制度に改められた。
同時に、国家試験の合格者の増加を目的として、試験の実施方法、基準、一部免除の制度、特例措置など、改正が行われた。
; 業務の適正の確保
有資格者の登録制度として、規定の現代化を図り、都道府県による通訳案内士登録簿を備付けること、知識及び能力の維持向上に向けた努力義務を明記すること、業務実態の把握や業務の適正化を図るように改められた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「通訳案内士法」の詳細全文を読む



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