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罰金刑 : ウィキペディア日本語版
罰金[ばっきん]

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。
なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。
==概要==
罰金の金額は、1万円以上と定められているが、減軽する場合においては1万円未満に下げることができる (刑法15条)。刑法では上限については一般的に制限していない。そのため、個々の条文で罰金額の上限を定めている。特に、独占禁止法金融商品取引法会社法第960条特別背任罪)ような経済犯罪については、法律によって非常に高額な罰金が定められることもある。現在のところ法定刑の最高額は、金融商品取引法207条が規定する、法人に対する罰金7億円である。また、脱税および偽造通貨等収得後知情行使(刑法152条)については、脱税額および偽造通貨等の使用額面に比例して罰金を課すことができる(例えば所得税法第238条第2項では、脱税額が500万円を超える場合は、脱税額と同額の罰金を課すことができると規定している)ため、いわゆる青天井になっている。
交通違反の際に課される「反則金」や、行政上の手続違反の際に課される「過料」を「罰金」と呼ぶことがある。しかしこれらは「行政罰」であり、刑事罰たる罰金とは法的性質が異なる。端的に言えば、罰金は前科もしくは前歴になる刑罰であるのに対して、反則金や過料はそれにはあたらない。また過料は最高額が2000円を超えることは出来ないと定められている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「罰金」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Fine (penalty) 」があります。



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