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確認の利益 : ウィキペディア日本語版
確認の利益[かくにんのりえき]
確認の利益(かくにんのりえき)とは、権利又は法律関係等の確認を求める確認訴訟における訴えの利益のことである。確認の利益は、原告の法律上の地位に不安ないし危険が現に生じており、それを除去する方法として、原告・被告間で確認訴訟の対象たる権利又は法律関係の存否について判決することが有効適切な場合に認められる。確認の訴えは、執行力をもたない点で紛争の実効的解決に役立たない場合が多く、また、対象が無限定に拡大しやすいため、無益な紛争を防止するため確認の利益が要求されている。一般に、確認訴訟選択の適否、確認対象選択の適否、即時確定の利益(紛争の成熟性)の観点から論じられる。
== 確認訴訟選択の適否 ==
確認訴訟以外の紛争形態がある場合には、確認の利益は原則として否定される。
確認の訴えには、給付の訴えと違って執行力があるわけではないから、給付の訴えに比べて紛争解決の実効性において劣っているのである。また、本案判断の前提をなす手続上の問題について、別訴を提起する場合も原則として確認の利益を欠くものとされる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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