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石綿被害救済法 : ウィキペディア日本語版
石綿による健康被害の救済に関する法律[いしわたによるけんこうひがいのきゅうさいにかんするほうりつ]

石綿による健康被害の救済に関する法律(いしわたによるけんこうひがいのきゅうさいにかんするほうりつ、平成18年2月10日法律第4号)は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした日本の法律。平成18年3月27日施行。
石綿を吸入したことによる健康被害が社会問題となったことから、医療費を給付することなどにより被害の救済を行い、また、遺族への特別給付金の支給を行うために、環境省厚生労働省の主導により制定された法律である。独立行政法人環境再生保全機構から救済給付が支給される。

==支給対象者==
日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった者(労災の対象となる者等は除く)又はその遺族

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「石綿による健康被害の救済に関する法律」の詳細全文を読む



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