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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 : ウィキペディア日本語版
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法[とくていせんぱくのにゅうこうのきんしにかんするとくべつそちほう]

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(とくていせんぱくのにゅうこうのきんしにかんするとくべつそちほう、平成16年6月18日法律第125号)は、日本の第159回通常国会において成立した、特定の外国船舶の日本国内への入港を禁止する措置等を定めた法律である。2004年(平成16年)6月18日公布され、同年6月28日から施行された。通称は特定船舶入港禁止法
== 概要 ==
この法律の主旨は、近年の日本を取り巻く国際情勢を考慮して、平和と安全の維持の為に、政府が指定した船舶の入港を禁止する措置について定めたものである。第2条の規定では、ここで指定される特定船舶は、以下に挙げる外国船舶のうち、閣議により禁止を決定されたものとなっている。
* 閣議決定で定める特定の外国(以下「特定の外国」という。)の国籍を有する船舶
* 閣議決定で定める入港禁止期間のうち、禁止を決定した閣議決定で定めた日以後の期間に、特定の外国の港に寄港した船舶
* 上記2項掲げるもののほか、特定の国と上記2項の関係に類する特定の関係を持つ船舶
以上に挙げる特定船舶の入港の禁止の実施及び実施条件の変更は、閣議決定・内閣告示の後に国会の承認を得る必要がある(不承認の場合は実施を速やかに終了させなければならない)。内閣が実施の全部又は一部を終了させる必要があると認めた場合は、閣議決定・内閣告示のみで終了させることができ、国会の承認は不要である。
なお、実施及び実施条件の変更の発議は内閣の専権事項であるが、実施の全部又は一部の終了については国会独自に発議することができ、その旨の議決がなされた場合は速やかに閣議決定を行って終了させなければならない。
この法律条文においては特定の国家の名は明示されていないが、実質的には北朝鮮への経済制裁措置の一環として立案されたものである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法」の詳細全文を読む



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