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海事代願人(かいじだいがんにん)とは、他人の委任により管海官庁に対し、海事に関する申請、その他の手続きを為すを業務とする者をいう(海事代願人取締規則第1条)。海事代理士制度の前身制度であり、逓信省令第52号をもって1908年12月9日から1947年12月まで存続していた制度である。司法代書人、行政代書人の海事版といえる。 なお、ここにいう管海官庁とは、海事代願人が業務を行う地を管轄する海事局、又は海務署を言う(同規則第1条2項)。 ==海事代願人取締規則と法的性質== 本規則は、逓信省令による命令形式であって法律形式ではなかった。ゆえに現行憲法上、いわゆる法律をもつて規定すべき事項を規定している命令として、1948年1月1日以降その効力を失った。〔第010回国会 運輸委員会 第6号昭和二十六年二月十九日議事録・関谷政府委員答弁〕 本規則は取締り規則であって、代願人の営業を行うには管海官庁の許可を受けなければならなかった(同規則第2条)。よって、代願人の地位は講学上の営業許可によって付与されたものである。この点で行政代書人と共通し〔行政代書人についての規則(内務省令第四十号)第2条〕 、裁判所の補助機的位置づけをされ認可(講学上では特許)を受けて業務を営んだ司法代書人 〔司法代書人法第4条〕と異なる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海事代願人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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