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決算行政監視委員会 : ウィキペディア日本語版
決算行政監視委員会[けっさんぎょうせいかんしいいんかい]
決算行政監視委員会(けっさんぎょうせいかんしいいんかい)は、日本衆議院における常任委員会の一つ。国会法第41条2項15号に規定される。
== 概要 ==
決算行政監視委員会は、衆議院のみに置かれる常任委員会である。決算行政監視委員会が最初に置かれたのは、1998年1月12日に召集された第142回国会である。決算行政監視委員会はそれぞれの議院規則により所管が定められており、決算、決算調整資金からの歳入への組入れの承諾、国庫債務負担行為総調書、国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書、その他会計検査院、会計検査院が行う検査の結果並びに総務省が行う評価及び監視並びに総務省が評価及び監視に関連して行う調査の結果についての調査、会計検査院が行う検査の結果並びに総務省が行う評価及び監視並びに総務省が評価及び監視に関連して行う調査の結果についての調査、行政監視及びこれに基づく勧告を対象とする(衆議院規則92条15号)。
委員会の委員は、議院において選任される(国会法42条1項)。委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。
委員長は、委員の互選(国会法第25条)もしくは議長において指名(衆議院規則第15条第1項)で選任されると定められているが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則第38条第2項)。
理事の選任は委員の互選(衆議院規則第38条第2項)となっているが、第1回国会以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、衆議院議員総選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。
参議院では決算委員会行政監視委員会に分かれている。
決算行政監視委員会は第141回国会まで設置されていた決算委員会を発展的改組した性格を有す。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「決算行政監視委員会」の詳細全文を読む



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