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日本国憲法 第57条(にほんこくけんぽう だい57じょう)は、第4章 国会にあり、会議の公開、秘密会について規定している。 ==条文== # 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 # 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 #出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第57条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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