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排他的経済水域 : ウィキペディア日本語版
排他的経済水域[はいたてきけいざいすいいき]

排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき、; 略称EEZ、, )とは、国連海洋法条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」がおよぶ水域のことを指す。
==主権的権利==
国連海洋法条約では、沿岸国は自国の基線 (海)から200海里(370.4km<1海里=1,852m>)の範囲内に排他的経済水域を設定することができるとしている。
設定水域の海上、海中、海底及び海底下に存在する水産鉱物資源並びに海水、海流、海風から得られる自然エネルギーに対して、探査、開発、保全及び管理を行う排他的な権利(他国から侵害されない独占的に行使できる権利)を有することが明記されている。
また当然ではあるが、排他的経済水域に存在する鉱物資源は埋蔵している段階では沿岸国には所有権は存在せず、採掘して陸上・海上施設・船舶に引き上げられた段階でその権利が発生する。また水産物も水揚げされて初めて所有権が発生する。自然エネルギーに対しても、例えば電力に変換されてはじめて物権が発生する。
批准沿岸国は天然資源及び自然エネルギーに対する右の行為に関してのみ法律を制定し罰則規定を設けることができる。主権には及ばないが排他性を有しているために、「主権的権利」と呼んで「主権」とは一線を画している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「排他的経済水域」の詳細全文を読む



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