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希少野生動植物保護条例(きしょうやせいどうしょくぶつほごじょうれい)とは地方自治体の条例。 ==概要== 地方自治体が独自に指定した希少野生動植物種について、学術研究等の例外を除き捕獲・採取・売買等の制限、生息・生育地の保全に関する規制等が規定されており、違反した場合には罰則が設けられている。 1990年に熊本県が希少動植物を網羅した保護条例が都道府県で初めて制定された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「希少野生動植物保護条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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