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主戸客戸制[しゅときゃくどせい] 主戸客戸制は、唐後半期における両税法の成立に伴って創設された戸籍分類法。主客戸制とも。地主佃戸制を社会経済史上の実体概念とすれば、主戸客戸制はその制度概念に位置づけられる。宋の滅亡とともに消滅した。 == 概説 ==
===便宜的な分類=== 主戸とは、土地家屋を所有し、五等戸制のもとに、その評価額によって五等に分類され、両税および職役を負担する戸を指す。「土着の戸」という性質に着目した土戸の名称もある。一等戸(上等戸)は大地主、二・三等戸(中等戸)は小地主・富裕農民、四・五等戸(下等戸)は零細な土地しか所有しない自作農・半自作農である。 客戸とは、土地を所有せず、主に小作に従事する戸(佃戸)を指す。両税は負担しない。このほか、他人に雇われて労働に従事する者(雇傭人)、自己の店舗を持たない商人もこれに含まれる。「流れ歩く」という性質に着目し、浮戸・浮客とも呼ばれる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「主戸客戸制」の詳細全文を読む
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