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中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律 : ウィキペディア日本語版
投資事業有限責任組合契約に関する法律[とうしじぎょうゆうげんせきにんくみあいけいやくにかんするほうりつ]

投資事業有限責任組合契約に関する法律(とうしじぎょうゆうげんせきにんくみあいけいやくにかんするほうりつ、平成10年6月3日法律第90号)は、日本法律の一つであり、事業者に対する投資事業を行うための組合契約であって、無限責任組合員と有限責任組合員との別を約するものに関する制度を確立することにより、事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とするもの。略称はLPS法投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)について (経済産業省、2013年1月8日閲覧)〕。
1998年平成10年)に、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律として成立した。平成16年4月21日法律第34号による改正の際に、現在の題名に改称。全35条。
== 構成 ==

* 第一章 総則(第一条―第五条)
* 第二章 組合員の権利及び義務(第六条―第十条)
* 第三章 組合員の脱退(第十一条・第十二条)
* 第四章 組合の解散及び清算(第十三条―第十五条)
* 第五章 民法の準用(第十六条)
* 第六章 登記(第十七条―第三十三条)
* 第七章 罰則(第三十四条・第三十五条)
* 附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「投資事業有限責任組合契約に関する法律」の詳細全文を読む



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