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不定期刑 : ウィキペディア日本語版
不定期刑[ふていきけい]
不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役禁錮拘留が該当する)である〔法務省平成16年版 犯罪白書 第4編/第2章/第5節/3「3 少年受刑者の処遇の概要」 〕。対語は有期刑無期刑
日本では少年法で採用されており、不定期刑の判決は、例えば「被告人を懲役5年以上10年以下に処する。」という形になる。
== 法的な区別 ==
不定期刑は、期間の定めについて2つに分類される。「相対的不定期刑」と「絶対的不定期刑」である。
相対的不定期刑は、刑期の最短と最長を宣告し、その範囲内でいつ刑が終了するかは定めないとするものである。日本では少年法52条が定める刑罰が、これに該当する。
絶対的不定期刑は、刑期について全く定めず、刑種のみを指定するものである。刑期は、1日以上終身の範囲となる。絶対的不定期刑については、その処罰の軽重の範囲があまりに広いことから罪刑法定主義に反するという指摘がある〔福田平『全訂 刑法総論〔第四版〕』有斐閣、2004年、29頁〕。日本では採用されていない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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