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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 : ウィキペディア日本語版
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律[ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ]

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、2000年公布された日本法律である。特定を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、クローン人間の作製を罰則をもって禁止する。
== クローン人間の作製 ==
この法律では、クローン人間の作製に罰則を科して、これを禁じている。
:(禁止行為)
:第三条  何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。
:(罰則) 
:第十六条  第三条の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」の詳細全文を読む



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