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アルコール健康障害対策基本法 : ウィキペディア日本語版
アルコール健康障害対策基本法[あるこーるけんこうしようかいたいさくきほんほう]

アルコール健康障害対策基本法(アルコールけんこうしようかいたいさくきほんほう、平成25年12月13日法律第100号)は、不適切な飲酒アルコール健康障害の原因となるため、その対策を総合的かつ計画的に推進することで、障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせて健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護し、社会の安心の実現に寄与することを目的として2013年に制定された日本法律である。
この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう(第2条)。
本法の基本理念にのっとり、国はアルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するとされる(4条)。
== 政策指針 ==
国は、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなければならず(12条)、この計画は内閣府(共生社会政策担当)に設置されたアルコール健康障害対策推進室が所管する。この計画は最低5年おきに見直すことが求められている(12条)。また厚生労働省にアルコール健康障害対策関係者会議が設置される(26条)。
また都道府県は、国の定めた基本計画に基づいて、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(都道府県アルコール健康障害対策推進計画)を策定するよう、努力義務が課されている(14条)。この計画は最低5年おきに見直すことが求められている(14条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「アルコール健康障害対策基本法」の詳細全文を読む



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