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養成施設 : ミニ英和和英辞書
養成施設[ようせいしせつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

養成 : [ようせい]
  1. (n,vs) training 2. development 
施設 : [しせつ]
  1. (n,vs) institution 2. establishment 3. facility 4. (army) engineer 

養成施設 : ウィキペディア日本語版
養成施設[ようせいしせつ]

養成施設(ようせいしせつ)とは、職業人や職能者、人材等を育成・養成する施設に用いられることが多い名称である。他に用いられることが多い名称として、養成機関(ようせいきかん)や養成所(ようせいじょ)などがある。
「養成施設」、「養成機関」、「養成所」という名称自体には法令の定めがなく、法令による名称の使用制限もない。しかし、資格等の取得に関連して、法令により養成施設等が規定されているものがある(例:保育士を取得するための指定保育士養成施設児童福祉法に規定されている)。
法令の定めがない施設の場合は、様々な設置者が様々な目的で設置している。例えば、芸能事務所制作プロダクションなどが俳優声優の養成を目的として設置する俳優養成所や声優養成所では、俳優や声優としての知識演技力を教授している。これらの養成所は学校教育法に規定された施設ではないため、卒業しても学歴には該当せず、また、職歴にも該当しない場合もあり、履歴書には記載されないことがほとんどである。但し、芸歴には該当し、個々の公開プロフィールなどには記載されることが多い。




== 日本 ==
法的には、各省庁に申請し、免許取得に際して試験の一部免除、あるいは全てが免除となるカリキュラム認定されたカリキュラム、あるいは、その科目を実施している施設である。
日本においては、広義の意味として、幹部養成施設などの職層に対する訓練を行う施設や、情報処理技能者養成施設のように職域(いわゆるテクニシャンの養成)に対する訓練を行う施設、タレント養成学校など職業人の育成に関する私塾等においても用いる場合がある。
狭義の免許取得に際して試験の一部免除、あるいは全てが免除となるカリキュラムをもつ養成施設には、学校教育法に定める高等学校短大大学専修学校各種学校職業能力開発促進法に定める職業訓練施設、各省庁や独立行政法人が設置する省庁大学校都道府県が持つ農業大学校、等がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「養成施設」の詳細全文を読む




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