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農林水産委員会 : ミニ英和和英辞書
農林水産委員会[のうりんすいさんいいんかい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [のう]
 【名詞】 1. farming 2. agriculture 
農林 : [のうりん]
 【名詞】 1. agriculture and forestry 
: [はやし]
 【名詞】 1. woods 2. forest 3. copse 4. thicket 
水産 : [すいさん]
 【名詞】 1. marine products 2. fisheries 
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
委員 : [いいん]
 【名詞】 1. committee member 
委員会 : [いいんかい]
 【名詞】 1. committee meeting 2. committee 
: [いん]
  1. (n,n-suf) member 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 

農林水産委員会 : ウィキペディア日本語版
農林水産委員会[のうりんすいさんいいんかい]
農林水産委員会(のうりんすいさんいいんかい)は、日本衆議院参議院における常任委員会の一つ。国会法第41条2項8号及び同条3項8号に規定される。
== 概要 ==
農林水産委員会は、衆議院、参議院にそれぞれ置かれる常任委員会である。農林水産委員会が最初に置かれたのは、1955年3月18日に召集された第22回国会である。衆参の農林水産委員会はそれぞれの議院規則により所管が定められており、農林水産省所管を対象とする(衆議院規則92条8号、参議院規則74条8号)。
委員会の委員は、議院において選任される(国会法42条1項)。委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条、参議院規則30条1項)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。
委員長は、委員の互選(国会法第25条)もしくは議長において指名(衆議院規則第15条第1項、参議院規則16条2項)で選任されると定められているが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則第38条第2項、参議院規則31条3項)。
理事の選任は委員の互選(衆議院規則第38条第2項、参議院規則32条2項)となっているが、第1回国会以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。
農林水産委員会は第21回国会までは農林委員会と水産委員会に分かれていた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「農林水産委員会」の詳細全文を読む




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