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賜死 : ウィキペディア日本語版
賜死[しし]
賜死(しし)とは、死刑の一種。君主が臣下、特に貴人に対して自殺を命じること(単純に君主の命令(王命)による死刑を賜死と呼ぶこともある)。通常は、「死を賜う」という漢語は君主側の視点で「死を与える」という意だが、近世以後の日本語においては臣下の視点で「死をもらう」という正反対の意にも用いられる。本項の解説において混乱を避けるため、便宜的に臣下側は「賜死を受ける」というような表現を用いる。
== 概要 ==
通常の死刑よりは恩情のある措置であることが多い。取調べや裁判によって名誉を傷つけられることが防げ、正式に重罪が宣告された場合の連座を防ぐことができる。唐の国俊なる者は、賜死を拒否したために一族もろとも惨刑に処せられている〔『旧唐書』酷吏伝〕。また、赤松持貞国司親相などの切腹にみられるように、貴族やその家臣が一身で責任を取る形で賜死を受けることによって、爵位や領国を守ることができた。
法に基づかず、君主の強権をもって死を賜ることも多かった。(ルキウス・アンナエウス・セネカウラジーミル・アンドレエヴィチ (スターリツァ公)など)この場合、名誉というよりは、賜死を受け入れない場合私刑により惨殺されることを恐れての死であることが少なくない。賜死が非合法に行なわれた場合、死因が伏せられて李文忠のように病死などとされることもある。軍人であればエルヴィン・ロンメルのように戦死戦病死となどと発表されることもある。
一方で、東アジアでは、賜死が正式に法制化されていたことがあった。上流階級の身分特権として定められることが多く、家格による貴賎が激しかった唐朝、皇族を中心とした貴族制を敷いた奈良朝、両班が官職を壟断した李氏朝鮮、武家階級のみで権力を独占した江戸幕府などが賜死を定めている。
『新唐書』「刑法志」は、「五品以上罪が死を論ずらば、車に乗りて刑に就き(つまり縄縛され、衆目にさらされながら連行されることがない)、大理正これに涖む。或いは家において賜死す。」とあり、賜死が正式に許されている。日本の『令義解』「獄令」においても、「五位以上及び皇親は、悪逆以上に非ざるを犯さば、家において自尽するを聴す。」としている。
李氏朝鮮においても高級官僚には賜薬の制度があった。また、古代ギリシアでは市民を死刑に処す場合、ドクニンジンをもって死を賜っており、ソクラテスの例がよく知られている。
古代中国で死を賜る場合、自殺の道具を贈る風習があった。伍子胥白起は剣を贈られており、楊貴妃ヘシェンは白布を贈られており、公孫晃賈南風は毒酒を贈られている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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