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訪問販売等に関する法律 : ミニ英和和英辞書
訪問販売等に関する法律[ほうもんはんばい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

訪問 : [ほうもん]
  1. (n,vs) call 2. visit 
訪問販売 : [ほうもんはんばい]
 (n) door-to-door selling
: [もん]
 【名詞】 1. problem 2. question 
販売 : [はんばい]
  1. (n,vs) sales 2. selling 3. marketing 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

訪問販売等に関する法律 ( リダイレクト:特定商取引に関する法律 ) : ウィキペディア日本語版
特定商取引に関する法律[とくていしょうとりひきにかんするほうりつ]

特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本法律である〔経済産業省のウェブサイトにおける説明 〕。略称は「特定商取引法」「特商法」。
== 法律の目的と規定内容の概要 ==
本法1条は、「この法律は、特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与すること」が同法の目的であるとしている。
本法は、業者と消費者との間における紛争が生じやすい取引を「特定商取引」と定義し、特定商取引に関する不公正な勧誘等を規制している。
また、同規制を実効的なものにするため、監督官庁に対して調査権限を与え、同規制に反した業者に対する行政処分(業務停止命令等)及び刑事罰についての規定も設けている。
これらに加えて、クーリング・オフ等、契約解除に関する特別な規定も設けている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定商取引に関する法律」の詳細全文を読む




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