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藤原伊通 : ミニ英和和英辞書
藤原伊通[ふじわら の これみち]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ふじ]
 【名詞】 1. wisteria 
: [はら, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation
: [つう]
  1. (adj-na,n) (1) connoisseur 2. authority 3. (2) counter for letters, notes, documents, etc. 

藤原伊通 : ウィキペディア日本語版
藤原伊通[ふじわら の これみち]
藤原 伊通(ふじわら の これみち、寛治7年(1093年) - 長寛3年2月15日1165年3月28日))は平安時代末期の公卿中御門流権大納言藤原宗通の次男で、藤原道長は高祖父にあたる。正二位太政大臣。九条に邸宅を構えていたことから九条大相国(くじょう だいしょうごく)あるいは大宮大相国と号した。
== 経歴 ==
天永3年(1122年)に参議昇進。しかし大治5年(1130年)10月、自身より後から参議になった藤原長実が先に権中納言に昇進したことを不満として籠居〔曽我良成は藤原長実への不満だけではなく、公事の参加が乏しい上臈参議(源師頼源師時)が同時に権中納言に進んだことも一因とみる。伊通は大治5年4月の行幸の勧賞で位階を進められる筈が上臈参議である師時の位階を越すことが問題視されて見送られた経緯があったにも関わらず、半年後には既に昇進が確定していた藤原宗輔も含めた自分以外の参議4名全員が同時に権中納言に任じられたことの憤りが籠居の行動を取らせたとみる(曽我、2012年、P252-262)。〕。天承元年(1131年)に官職(参議・中宮権大夫右兵衛督)を止められる〔『古事談』『今鏡』によれば、憤激した伊通は出仕に使う檳榔毛の車を焼き、神崎遊女のもとに出入りするなどの行動に出たとされている。〕。長承2年(1133年)、朝政に復帰し、権中納言に進む〔当時長男の為通が崇徳天皇の寵臣であり、崇徳天皇から鳥羽上皇への働きかけにより伊通の権中納言への昇進が実現した(『今鏡』)。〕〔散位参議を止められているため官職についていない状態)の三位が参議に還任されることなく、いきなり権中納言に任ぜられたのは異例のことであり、源師時も『長秋記』でこれを批判している。この人事は、以前源隆国が前権中納言から権大納言へ任ぜられたことを前例として行われた(『今鏡』)。〕。
その後関白藤原忠通に接近し、久安6年(1150年)に娘の呈子を忠通の養女として近衛天皇に入内させる。さらに近衛天皇の母藤原得子(美福門院)や忠通らの信頼を得て発言力を強め、二条天皇永暦元年(1160年)には、従兄弟の藤原宗輔の後を受けて正二位太政大臣に昇進、以後、死去の年まで5年に渡って在任した。朝政のあり方を説いた『大槐秘抄』を著して二条天皇に献じたことでも知られ、これを受けた天皇も関白忠通とともに伊通を重用し、親政指向を強めて後白河院と対立した。
伊通にとって、美福門院は母方の従兄弟姉妹であり(伊通母顕季女は長実の姉妹)、また忠通は妹の婿で、彼の出世の背景にはこうした閨閥の力も無縁ではなかった。しかしその一方で自身の豊かな才覚による政治力もあり、また詩歌・管絃・書にも通じた文化人で、機知に富んだ話術で常に宮中の人々を笑いを誘ったことなどが伝わる。さまざまな意味で同時代における第一級の宮廷人だった。また、先例を重んじつつも、道理に合わないと考えればそれに拘らない柔軟性も有していた。
また激しい性格で、毒舌家でもあった。平治元年(1159年)の平治の乱後に藤原信頼が勝手に行った論功行賞で武士を厚遇するのを見て、「人を多く殺した者が恩賞に与るのであれば、どうして三条殿の井戸に官位が与えられないのか」と公言、乱の首謀者である信頼方の軍勢が三条殿を焼き討ちした際に多くの女官が井戸に飛び込んで死亡したことを引き合いに出して、信頼のことを痛烈に批判した。(『今鏡』『平治物語』)。また、『大槐秘抄』では旧儀の復興を説く一方で、貴族や寺社に与えられるべき封戸の制度が廃れたために代わりになるものとして荘園知行国の制度が存在していることを説いて荘園整理令を批判している。
日記に『九条相国記』(『権大納言伊通卿記』)がある。伏見宮御記録所収『白檀御仏御自筆法華経供養部類記』『本朝世紀』『御遊抄』などに、大治5年(1125年)、保延元年(1135年)、2年、久安2年((1145年)、3年、4年、5年の記文がある。また、『九条相国除目抄』という除目に関する全8巻の書物を著していることが知られている(『本朝書籍目録』)〔藤原忠親の『山槐記』永暦元年12月4日条によれば、息子に先立たれた伊通が30年余りにわたって抄出したり、先達に問い合わせて編纂した除目に関する書が伝わらなくなることを憂慮してその一部を忠親に譲ったと記されている。この書が『九条相国除目抄』の一部であった可能性がある。〕。同書は現存していないが、『魚魯愚鈔』『除目抄』などに見える「九抄」「要抄」と記されたものがそれであると考えられている〔細谷勘資「『魚魯愚鈔』所引『九抄』『要抄』について」(初出:『古代文化』42巻5号(古代学協会、1990年)/改題「『九抄』=『要抄』と九条伊通」細谷勘資氏遺稿集刊行会 編『中世宮廷儀式書成立史の研究』(勉誠出版、2007年) ISBN 978-4-585-03158-1 所収〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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