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著作権使用料 : ミニ英和和英辞書
著作権使用料[ちょさくけんしようりょう]
(n) royalties
===========================
: [ちょ]
 (n) work
著作 : [ちょさく]
  1. (n,vs) writing 2. book 
著作権 : [ちょさくけん]
 【名詞】 1. copyright 
著作権使用料 : [ちょさくけんしようりょう]
 (n) royalties
: [さく]
  1. (n,n-suf) a work 2. a harvest 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
使用 : [しよう]
  1. (n,vs) use 2. application 3. employment 4. utilization 5. utilisation 
使用料 : [しようりょう]
 【名詞】 1. rent 2. hire 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
: [りょう]
  1. (n,n-suf) material 2. charge 3. rate 4. fee 
著作権使用料 ( リダイレクト:印税 ) : ウィキペディア日本語版
印税[いんぜい]

印税(いんぜい)とは、著作物の利用者(レコード会社出版社放送局など)が、著作物を利用する対価として著作者著作権者に支払うロイヤルティーの一種。著作権使用料と同義。
==概要==
著作物に関する権利(演奏権、録音権、貸与権、出版権など)は著作者が専有しているが(著作権法21条〜28条)、レコード会社出版社放送局等の利用者も、著作権者の許諾を得れば、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において当該著作物を利用する事が出来る(著作権法63条)。その際に、利用者が対価として支払うロイヤルティーが印税である。一例として、ライブやカラオケで楽曲が演奏された場合、その楽曲の著作者・著作権者に対して印税が支払われるが、これは著作者の持つ演奏権(著作権法22条)を、コンサート主催者やカラオケ事業者が使用した事により発生した対価である。
なお、レコード製作者実演家等の著作権を保持しない者に支払われるロイヤルティーを原盤印税、アーティスト印税などと呼ぶ事例もあるが、これらは著作権(著作権法21条〜28条)ではなく著作隣接権(著作権法90条〜97条)に基づく分配である。一例として、ライブやカラオケで楽曲が演奏された場合、演奏権(著作権法22条)を有する著作者・著作権者に対して印税が支払われるが、レコード製作者や実演家は演奏権を有しておらず対価が発生しないため印税は支払われない。
また編曲家は、著作権法上は二次的著作物の著作者として作詞家作曲家と同様の権利を有しているが、実際に印税が支払われるのは「公表時編曲」(楽曲が初めて音源化された際の編曲)のみに限定されており、カバーやリアレンジ、リミックスされた楽曲の編曲に対しては印税は支払われない。
税という名前が付いているが、「印紙税」にちなんだ『ロイヤルティーの一種』であり、日本の租税の種類ではない。かつては、著者が自分の姓を彫った認印を捺した「検印紙」を書籍に貼り、費消された紙の数に応じて支払われていたが、この支払方法が印紙税納付に似ている事から使われるようになった。検印紙(紙ではなく奥付ページに印影が直に印刷された「検印欄」というのもあった)は、1970年代頃までは、著者の知らぬ間に出版社による闇増刷を防ぐために添付されていたが、以降は一部の例外を除き、「著者との話し合いにより検印廃止」の文言のみが表記されている。2015年(平成27年)現在は、検印の文言自体が無くなっている事が殆どである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「印税」の詳細全文を読む




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